今日で会社法・商登法も最終回! [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日はそれほど寒くなかったかと思いますが、来
週からは、一気に寒くなるみたいですね。
予報を見ても、なかなか寒そうで・・・
引き続き、体調管理には、十分気をつけて過ごし
ましょう。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
民法398条の19第3項
3 前2項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期
日の定めがあるときは、適用しない。
不動産登記法と書いておきながら、ピックアップし
たのは民法の条文です。
根抵当権は、とにかく、条文が大事です。
前2項というのは、根抵当権の設定者や根抵当権者
による確定請求の規定です。
意外と、この398条の19第3項は、見落としや
すい規定です。
根抵当権の登記については、確定期日の定めがある
かどうかは、必ず確認するようにしましょう。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
根抵当権の債務者が住所を変更した場合、抵当権の
場合とは異なり、債務者の住所の変更の登記をしなけ
れば、当該根抵当権に別の不動産を追加設定する登記
の申請をすることはできない(平12-16-オ)。
Q2
甲土地に設定されている元本確定前の根抵当権の債
務者の住所について地番変更を伴わない行政区画の変
更がされた場合において、乙土地について甲土地と共
同根抵当とする根抵当権の設定の登記を申請するとき
は、その前提として、甲土地について債務者の住所の
変更の登記を申請しなければならない(平26-23-ウ)。
Q3
根抵当権の元本の確定前に債務者に相続が生じ、相
続を登記原因とする債務者の変更の登記がされた場合
において、指定債務者の合意の登記がされていないと
きは、相続開始後6か月以内の間は、根抵当権者は、
元本の確定の登記を申請することができない
(平22-17-ア)。
Q4
確定前の根抵当権の債務者について相続が開始した
場合に、当該根抵当権の元本が確定したときは、相続
開始後6か月以内であれば、根抵当権者と根抵当権設
定者との合意により指定債務者を定めて、その登記を
申請することができる(平16-20-オ)。
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2020-12-13 05:05