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民法・昨日の講義の急所 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、12月21日(月)は、2022目標のみな
さんの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で民法の基本編も終わり、代理の途中までを解
説しました。

 まずは、代理人がした行為の効果が本人に帰属する
ための要件をよく理解しておきましょう。

 そして、顕名がなかったときの問題や表見代理など、
よく復習しておいてください。

 代理については、次回からより本格的に進んでいく
ことになります。

 次回は年明けになりますので、できる限り、テキス
トを読み進め、でるトコも解いてみてください。

 では、過去問です。

 今回は、2021年目標のみなさん向けに、不動産
登記法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記
続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供
し、
共同して、当該所有権の移転の登記を申請するこ
とがで
きる(平26-16-エ)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につきAがB
対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付
する
ことを内容とする和解調書に基づき、Bは、単独
で甲土
地の所有権の移転の登記を申請することができ
(平26-16-ウ)。

Q3
 離婚による財産分与を原因として登記手続をする旨
記載のある家庭裁判所の調停調書に基づいては、登
記権
利者は、単独で所有権の移転の登記を申請するこ
とがで
きない(平1-20-5)。

Q4
 AからBへの所有権の移転の登記手続をすることを
容とする仲裁判断につき確定した執行決定がある場
合で
あっても、Bは、単独で当該所有権の移転の登記
を申請
することはできない(平25-18-ウ)。

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