民法・昨日の講義の急所 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、12月21日(月)は、2022目標のみな
さんの民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日で民法の基本編も終わり、代理の途中までを解
説しました。
まずは、代理人がした行為の効果が本人に帰属する
ための要件をよく理解しておきましょう。
そして、顕名がなかったときの問題や表見代理など、
よく復習しておいてください。
代理については、次回からより本格的に進んでいく
ことになります。
次回は年明けになりますので、できる限り、テキス
トを読み進め、でるトコも解いてみてください。
では、過去問です。
今回は、2021年目標のみなさん向けに、不動産
登記法の過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記
手続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供
し、共同して、当該所有権の移転の登記を申請するこ
とができる(平26-16-エ)。
Q2
Aが所有権の登記名義人である甲土地につきAがB
に対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付
することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単独
で甲土地の所有権の移転の登記を申請することができ
る(平26-16-ウ)。
Q3
離婚による財産分与を原因として登記手続をする旨
の記載のある家庭裁判所の調停調書に基づいては、登
記権利者は、単独で所有権の移転の登記を申請するこ
とができない(平1-20-5)。
Q4
AからBへの所有権の移転の登記手続をすることを
内容とする仲裁判断につき確定した執行決定がある場
合であっても、Bは、単独で当該所有権の移転の登記
を申請することはできない(平25-18-ウ)。
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2020-12-22 05:01