SSブログ

今日の一日一論点と演習について [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の朝、いつもどおりウォーキングに行き、帰っ
てきたら家のカギが閉められていました。

 カギを持っていなかった私は、少しの間、締め出し
をくらうというハプニングがありました。

 ウチの家族は、私がカギを持っているものと思って、
朝早くから出かけちゃったんですね。

 これからは、カギを持ってウォーキングに行かねば。

 ということで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 元本確定前の根抵当権につき、会社分割による根抵
当権の一部移転の登記を申請するときは、登記原因証
明情報として、承継会社の登記事項証明書(または会
社法人等番号)を提供すれば足り、分割契約書の提供
を要しない(先例平27.10.23-512)。

 
 抵当権や根抵当権の手続は、とても大事ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 根抵当権者をA株式会社とする元本確定の登記がさ
れた根抵当権の登記について、会社分割を登記原因と
するA株式会社からB株式会社への根抵当権の移転の
登記を申請する場合には、登記原因証明情報として、
当該会社分割の記載のあるB株式会社の登記事項証明
書を提供すれば足りる(平28-16-ア)。

Q2
 AからBへの所有権の移転の登記が抹消された場合
には、Aに対し、新たに登記識別情報が通知される
(平23-12-ウ)。

Q3
 A株式会社が抵当権の登記名義人である甲土地につ
き、A株式会社からB株式会社への合併を登記原因と
する抵当権の移転の登記の申請と、弁済を登記原因と
する当該抵当権の抹消の登記の申請とが連件でされた
場合には、B株式会社に対して登記識別情報は通知さ
れない(平27-12-4)。

Q4
 一の申請情報により、3筆の土地についていずれも
A及びBが登記名義人となる所有権の移転の登記の申
請がされ、当該登記が完了した場合には、A及びBに
対し、各3個の登記識別情報が通知される
(平23-12-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。