今日から民事訴訟法! [一日一論点]
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おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
不動産の課税標準の金額に1000円未満の端数があ
るときは、その端数を切り捨てる。
登録免許税の額に100円未満の端数があるときは、
その端数を切り捨てる。
登録免許税の際の端数の処理は、正確に確認してお
きましょう。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
委託者から受託者に信託のために財産を移す場合に
おける信託による財産権の移転の登記については、登
録免許税が課されない(平24-27-エ)。
Q2
地目が墓地である土地についての相続を原因とする
不動産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不
動産の価額に1000分の4を乗じた額である
(平21-24-ウ)。
Q3
国が私人に対して土地を売却した場合において、所
有権の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が
課されない(平24-27-イ)。
Q4
国が、登記権利者として不動産の所有権の移転の登
記を嘱託する前提として、当該不動産について登記義
務者が行うべき相続の登記を代位により嘱託した場合
の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗
じた額である(平21-24-エ)。
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2020-12-20 05:17