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今日から民事訴訟法! [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 不動産の課税標準の金額1000円未満の端数があ
るときは、その端数を切り捨てる。

 登録免許税の額100円未満の端数があるときは、
その端数を切り捨てる。


 登録免許税の際の端数の処理は、正確に確認してお
きましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合に
おける信託による財産権の移転の登記については、登
録免許税が課されない(平24-27-エ)。


Q2
 地目が墓地である土地についての相続を原因とする
不動産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不
動産の価額に1000分の4を乗じた額である
(平21-24-ウ)。


Q3
 国が私人に対して土地を売却した場合において、所
有権の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が
課されない(平24-27-イ)。


Q4
 国が、登記権利者として不動産の所有権の移転の登
記を嘱託する前提として、当該不動産について登記義
務者が行うべき相続の登記を代位により嘱託した場合
の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗
じた額である(平21-24-エ)。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 たとえば、不動産の所有権を信託した場合、信託の
登記分は不動産価額の1000分の4です。

 ですが、これと同時にする所有権の移転の登記の分
は非課税となります。



A2 誤り

 墳墓地に関する登記は、非課税です。

 墓地に関しては、この年と平成17年にも聞かれてお
ります。



A3 誤り

 私人が登記権利者として登記をする場合、原則どお
り、課税されます。


 これに対し、国が登記権利者となる場合は、非課税
となります。



A4 誤り

 国など、官公署が私人に代位して登記を嘱託すると
きは、登免許税は課されません(非課税)。


 非課税となる登記は、きちんと整理しておくといい
と思います。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、かねてから告知のとおり、今日の午前の講義
から、民事訴訟法が始まります。

 使用テキストは、オートマ民訴等の第6版です。

 午後は、引き続き、不動産登記法の記述式です。

 また新しい科目に入りますが、これからも頑張って
いきましょう!

 では、また更新します。




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