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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



 おはようございます!

 昨日、12月6日(日)は、午前が会社法・商登法、
午後が不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 午前の講義では、前回の支配人の登記の続きから、
外国会社や特例有限会社の登記を解説しました。

 今回で一番大事なのは、支配人の登記と、支配人を
置いた営業所の移転の登記ですね。

 支配人関連の登記は、記述式でも聞かれますので、
申請書も書けるようにしていってください。

 次に大事なのは、特例有限会社の登記です。

 出題頻度はあまり高くはありませんが、通常の株式
会社との比較が大事ですね。

 特に、役員に関する登記事項が大きく異なります。

 それ以外にも、株主総会の特別決議の要件も、ぜひ
正確に確認しておきましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 会社が支配人を置いた支店を他の登記所の管轄区域
内に移転した場合には、本店の所在地を管轄する登記
所において、支店の移転及び支配人を置いた営業所の
移転の登記の申請をするとともに、支店の旧所在地を
管轄する登記所及び新所在地を管轄する登記所におい
て、それぞれ支店移転の登記の申請をしなければなら
ない(平19-28-オ)。

Q2
 会社が支店設置と同時にその支店に支配人を置いた
場合の本店の所在地における支店設置の登記の申請と
支配人選任の登記の申請は、同時にしなければならな
い(平6-35-ア)。

Q3
 株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転し
た場合において、本店に支配人を置いているときは、
新所在地における登記に課される登録免許税は、本店
の移転分のほか、支配人を置いている営業所の移転分
をも納付しなければならない(平22-30-イ)。

Q4
 定款に取締役の任期の定めを設けている特例有限会
社について、当該会社に関する登記が最後にあった日
から12年を経過したときであっても、みなし解散の
登記がされることはない(平20-28-ウ)。

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