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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



 おはようございます!

 昨日、12月6日(日)は、午前が会社法・商登法、
午後が不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 午前の講義では、前回の支配人の登記の続きから、
外国会社や特例有限会社の登記を解説しました。

 今回で一番大事なのは、支配人の登記と、支配人を
置いた営業所の移転の登記ですね。

 支配人関連の登記は、記述式でも聞かれますので、
申請書も書けるようにしていってください。

 次に大事なのは、特例有限会社の登記です。

 出題頻度はあまり高くはありませんが、通常の株式
会社との比較が大事ですね。

 特に、役員に関する登記事項が大きく異なります。

 それ以外にも、株主総会の特別決議の要件も、ぜひ
正確に確認しておきましょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 会社が支配人を置いた支店を他の登記所の管轄区域
内に移転した場合には、本店の所在地を管轄する登記
所において、支店の移転及び支配人を置いた営業所の
移転の登記の申請をするとともに、支店の旧所在地を
管轄する登記所及び新所在地を管轄する登記所におい
て、それぞれ支店移転の登記の申請をしなければなら
ない(平19-28-オ)。

Q2
 会社が支店設置と同時にその支店に支配人を置いた
場合の本店の所在地における支店設置の登記の申請と
支配人選任の登記の申請は、同時にしなければならな
い(平6-35-ア)。

Q3
 株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転し
た場合において、本店に支配人を置いているときは、
新所在地における登記に課される登録免許税は、本店
の移転分のほか、支配人を置いている営業所の移転分
をも納付しなければならない(平22-30-イ)。

Q4
 定款に取締役の任期の定めを設けている特例有限会
社について、当該会社に関する登記が最後にあった日
から12年を経過したときであっても、みなし解散の
登記がされることはない(平20-28-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです。

 支配人の登記は、支店所在地の登記事項ではありま
せん。


 そのため、支店の所在地では、旧所在地と新所在地
のそ
れぞれで支店移転の登記のみを申請します。

 問題文は長いですが、きちんと理解できるようにし
ておきましょう



A2 誤り

 支店設置の登記と支配人の選任の登記は、同時に申
請す
ることを要しません。

 同時申請を要するのは、支配人を置いた本店または
支店
について、移転・変更・廃止があったときです。

 択一で聞かれたときには要注意の問題ですね。


A3 誤り

 本店の新所在地における登記の登録免許税は、本店
移転
分の3万円のみで足ります。

 これに対し、旧所在地のほうでは、本店移転分と支
配人
を置いた営業所の移転の分で6万円必要です。

 ですから、登録免許税は、旧所在地と新所在地で合
計9
万円となりますね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 特例有限会社においては、みなし解散の規定が適用
されません。

 このことは、特例有限会社が、定款で取締役の任期
の定めを設けている場合であっても、同じです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 午後の記述式では、いくつか、注意力が要求される
問題もありました。

 どういう部分に気をつければよいのかということを、
よく意識しながら復習しておいてください。

 次は、明後日、火曜日の会社法の講義ですね。

 会社法・商業登記法の講義も、残りあと2回です。

 その後は、民事訴訟法に入ります。

 引き続き、頑張ってください。

 では、今週も一週間頑張りましょう!

 また更新します。




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