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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 実は、昨日の朝、寝過ぎてしまいました。

 そのため、昨日は、久しぶりにウォーキングお休
みしてしまいました。

 たまには、そんな日もありますよね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法1031条1項

 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取
得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)
に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義
務を負う。


 配偶者居住権は、そのうち、民法でも丸々1問、
出題されるでしょうね。

 きちんと準備しておきましょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 包括遺贈を受けた法人は、遺産分割協議に参加す
ことができる(平18-24-イ)。

Q2
 遺産分割協議が成立した後に、認知によって新た
相続人となった者が遺産分割を請求したときは、
当該
遺産分割協議は、その効力を失う(平15-23-
エ)。


Q3
 遺産分割協議によりAがBに債務を負担した場合
おいて、Aがこれを履行しないときは、Bは、そ
の分
割協議を一方的に解除することはできないが、
Aとの
間で合意解除することはできる(平7-21-イ)。

Q4
 被保佐人である共同相続人の一人が保佐人の同意
得ることなく協議で遺産の分割をしたときでも、
保佐
人は、その遺産の分割が保佐人の同意なくされ
たこと
を理由としてこれを取り消すことができない
(平30-22-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです。

 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有しま
す(民法990条)。

 したがって、包括受遺者は、遺産分割協議に参加
することができます。


 また、法人も遺贈を受けることができるので、結
果、設問のとおりとなります。



A2 誤り

 遺産分割協議はその効力を失うことはなく、認知
された子は価額のみによる支払の請求権を有します
(民法910条)。


 民法910条は、不動産登記法でも出てくるので、
よく確認しておきましょう。



A3 正しい

 そのとおりです。

 遺産分割協議について、債務不履行を理由とする
解除はできませんが、合意解除をすることができま
す(最判平1.2.9、最判平2.9.27)。



A4 誤り

 被保佐人が遺産分割をするためには、保佐人の同
意を要します。

 このため、設問の場合、保佐人は遺産分割の協議
を取り消すことができます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、今日は、会社法・商業登記法の講義です。

 今回と、次の日曜日の講義で、会社法・商業登記
法の講義も終了です。

 来週の火曜日、12月15日は演習講義なので、
12月20日(日)から民事訴訟法が始まります。

 随時、告知をしていきますが、スケジュールは、
各自よく確認しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。





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