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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、12月8日(火)は、会社法・商業登記法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の特例有限会社の続きから、
法人登記の途中までを解説しました。

 今回の中心テーマは、法人登記ですね。

 今年の本試験などは、ちょっと難しい問題が出てし
まいましたが・・・

 法人登記は、本来は得点しやすい分野です。

 さすがに、来年の本試験で法人登記が出るときは、
スタンダードな問題になるかと思います。

 講義でも解説したように、法人法は、会社法がベー
スとなって作られています。

 特に、一般社団法人法は、かなり株式会社に近い規
定も多かったですよね。

 ですので、株式会社の復習をしながら学習をすると
効率がいいと思います。

 一般財団法人については、とりあえず、今回までの
ところをよく復習しておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

過去問)

Q1
 一般社団法人の設立の登記の申請書には、公証人の
認証を受けた定款を添付しなければならない(平17-
35-エ)。

Q2
 理事会設置一般社団法人における新たな代表理事の
就任による変更の登記の申請書には、代表理事の就任
承諾書の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添
付しなければならない(平25-35-エ)。

Q3
 一般財団法人の設立の登記の申請書には、登記すべ
き事項として資産の総額を記載しなければならない
(平24-35-イ)。

Q4
 主たる事務所の所在地においてする一般財団法人の
設立の登記の申請書には、登記すべき事項として法人
成立の年月日を記載することを要しない(平24-35-
エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです。

 設立登記の申請書には定款を添付しますが、この定
款は、公証人の認証を受けなければいけません。

 この点は、一般財団法人も同じです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 理事や代表理事の就任承諾書に係る印鑑証明書につ
いては、株式会社と同じように考えればよいです。

 法人登記を通じて、株式会社で勉強したことの振り
返りをするという感じですね。


A3 誤り

 資産の総額は、登記事項ではありません。

 登記事項の理解は、司法書士の基本です。

 条文でよく確認しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 一般財団法人は登記をすることにより成立するので、
その成立年月日は、登記官が職権で登記をします。

 この点は、会社や一般社団法人でも同じです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、先日も告知しましたが、次回の日曜日の講義
で、いよいよ会社法・商業登記法の講義も終了です。

 12月20日(日)からは、民事訴訟法の講義が始
まります。

 テキストは、第6版を使用しますので、でるトコと
一緒に受け取っておいてください。

 でるトコは、第4版です。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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