今日の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
名古屋の雪はすぐ溶けちゃいましたが、雪の多い地
域の方は、引き続き足元に注意してください。
では、早速ですが、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
甲所有の土地上に、甲・乙共有の建物が存在し、甲
の土地に抵当権が設定された場合は、競売の結果、法
定地上権が成立する(最判昭46.12.21)。
法定地上権は、頻出テーマです。
出題は判例中心なので、判例をよく確認しましょう。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有す
る債権を被担保債権とする抵当権の設定を受けてその
登記をした後、Cが当該建物を賃借した。さらに、C
が建物をEに転貸した場合、Cを建物の所有者と同視
することができるようなときを除き、Bは、CのEに
対する賃料債権について物上代位権を行使することは
できない(平23-13-ウ)。
Q2
敷金がある抵当不動産の賃貸借契約に基づく賃料債
権を抵当権者が物上代位権を行使して差し押さえた場
合において、その賃貸借契約が終了し、目的物が明け
渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその
限度で当然に消滅する(平24-13-オ)。
Q3
A所有の甲土地上にAの子であるB所有の乙建物が
ある場合において、BがCのために乙建物に抵当権を
設定した後、Aが死亡してBが単独で甲土地を相続し、
その後、抵当権が実行され、Dが競落したときは、乙
建物について法定地上権が成立する(平25-14-ア)。
Q4
A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある場合にお
いて、BがCのために乙建物に第1順位の抵当権を設
定した後、BがAから甲土地の所有権を取得し、さら
にDのために乙建物に第2順位の抵当権を設定し、そ
の後、Cの抵当権が実行され、Eが競落したときは、
乙建物について法定地上権が成立する(平26-13-オ)。
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2020-12-18 06:06