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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 名古屋の雪はすぐ溶けちゃいましたが、雪の多い地
域の方は、引き続き足元に注意してください。

 では、早速ですが、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 甲所有の土地上に、甲・乙共有の建物が存在し、甲
の土地に抵当権が設定された場合は、競売の結果、法
定地上権が成立する(最判昭46.12.21)。

 法定地上権は、頻出テーマです。

 出題は判例中心なので、判例をよく確認しましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有す
る債権を被担保債権とする抵当権の設定を受けてその
登記をした後、Cが当該建物を賃借した。さらに、C
が建物をEに転貸した場合、Cを建物の所有者と同視
することができるようなときを除き、Bは、CのEに
対する賃料債権について物上代位権を行使することは
できない(平23-13-ウ)。

Q2
 敷金がある抵当不動産の賃貸借契約に基づく賃料債
権を抵当権者が物上代位権を行使して差し押さえた場
合において、その賃貸借契約が終了し、目的物が明け
渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその
限度で当然に消滅する(平24-13-オ)。

Q3
 A所有の甲土地上にAの子であるB所有の乙建物が
ある場合において、BがCのために乙建物に抵当権を
設定した後、Aが死亡してBが単独で甲土地を相続し、
その後、抵当権が実行され、Dが競落したときは、乙
建物について法定地上権が成立する(平25-14-ア)。

Q4
 A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある場合にお
いて、BがCのために乙建物に第1順位の抵当権を設
定した後、BがAから甲土地の所有権を取得し、さら
にDのために乙建物に第2順位の抵当権を設定し、そ
の後、Cの抵当権が実行され、Eが競落したときは、
乙建物について法定地上権が成立する(平26-13-オ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。

 転貸賃料債権への物上代位の可否に関する判例から
の出題ですね。

 このとおり、よく理解しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 敷金がある場合の物上代位に関する判例からの出題
です。

 敷金は、その残額がある限り、賃借人に返還される
べきものですからね。

 このため、敷金の充当が優先するという趣旨です。


A3 誤り

 建物に抵当権を設定した時点で、土地の所有者(A)
と建物の所有者(B)が異なるため、法定地上権は成
立しません(最判昭51.10.8)。

 法定地上権の成立の可否は、抵当権の設定時点で判
断することをよく頭に入れておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(大判昭14.7.26)。

 設問は1番抵当権の設定時には法定地上権の成立要
件を満たさず、2番抵当権の設定時にはこれを満たし
ているという事案です。

 この場合、設定された抵当権が建物を目的とすると
きは、法定地上権が成立するというのが判例です。

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 先日も告知しましたが、20日の日曜日の午前の講
義から、民事訴訟法が始まります。

 使用するテキストは、オートマ民訴等の第6版です。

 また、自習用教材のでるトコは第4版です。

 まだ受け取っていない方は、講義の時間までに、受
付でテキストを受け取っておいてください。

 午後は、引き続き不動産登記法の記述式の講義です。

 年内の講義もあと少しです。

 頑張りましょう!

 では、また更新します。




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