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商業登記法の改正 [司法書士試験]



 お疲れさまです。

 今日、空いた時間に、商業登記法と商業登記規則の
改正について調べていました。

 そこで、ふと気付いたことが・・・

 まず、改正後の商業登記法51条1項は、次のとお
りになります。

改正商業登記法51条1項
1 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の
 新所在における登記の申請は、旧所在地を管轄する
 登記所を経由してしなければならない。

(2項以下省略)

 印鑑の提出義務を定めた現行の20条の規定が、削
除されます。

 これに伴い、現行の51条1項後段の規定も削除さ
れて、上記のとおりとなります。

 一方、商業登記法52条2項を見ると・・・

商業登記法52条2項
2 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の場
 合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及
 びその添付書面並びに同項の印鑑を新所在地を管轄
 する登記所に送付しなければならない。


 太字にした部分に注目です。

 この52条2項は、改正がありません。

 「同項」というのは前条第1項のことで、51条1
項のことです。

 ところが、「同項の印鑑を」に対応する部分が51
条1項にないんですよね。

 そう、51条1項後段を削除したからです。

 改正作業における見落とし・・・でしょうか?

 ちなみに、51条1項後段の削除に伴い、管轄外の
本店移転の場合の印鑑の提出の手続がどうなるか。

 現在、商業登記規則の改正案などで色々と調べてい
ます。

 ということで、条文を確認していての疑問でした。

 では、また更新します。




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