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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、12月1日(火)は、会社法・商業登記法の
講義でした。

 12月最初の講義、みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、商号の登記や支配人の登記などを
中心に解説しました。

 商業登記の細々としたところですが、この中では、
支配人の登記が重要です。

 特に、会社の支配人は、記述式でも聞かれます。

 ですので、支配人の登記の登記事項、支配人を置い
た営業所の移転の登記。

 これらは、申請書もきちんと書けるようにしていき
ましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 商人は、その商号を登記しなければならない(商法
平21-35-ア)。

Q2
 一人の商人は、数種の独立した営業を行う場合であっ
ても、複数の商号を選定することができない(商法平
29-35-3)。

Q3
 後見人の登記において、未成年被後見人が成年に達
したことによる消滅の登記は、登記官が職権でするこ
とができる(商登法28-28-ア)。

Q4
 株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転し
た場合、本店に支配人を置いている場合には、新所在
地における登記に課される登録免許税は、本店の移転
分のほか、支配人を置いている営業所の移転分をも納
付しなければならない(商登法平22-30-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

A1 誤り

 商号の登記については、登記義務がありません。

 これは気をつけたいですね。


A2 誤り

 営業の種類が異なれば、複数の商号を定めることが
できます。


A3 誤り

 職権ですることはできません。

 後見人の登記では、未成年被後見人の生年月日が登
記事項ではないからです。

 未成年者の登記と混同しないようにしましょう。

 登記事項の理解は、司法書士の基本ですね。


A4 誤り

 新所在地の方では、本店移転分の登録免許税(金3
万円)のみで足ります。

 旧所在地の方では、本店移転分と支配人を置いた営
業所の移転分の合計6万円必要です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 会社法・商業登記法も、残りあと少しです。

 年内で、終了予定です。

 その次は、民事訴訟法等に入っていきます。

 引き続き頑張っていきましょう!

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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