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今日の一日一論点・条文の確認 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は寒かったですね。

 今週はかなり寒くなるようですから、体調管理には
十分気をつけて過ごしましょう。

 では、今日の一日一論点です。

(一日一論点)民法

民法96条3項

3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消し
 は、善意でかつ過失がない第三者に対抗することが
 できない。


 この条文の注意点は2つです。

 取消しの効果を善意無過失の第三者に対抗できない
ということが一つ。

 そして、この96条3項は詐欺の場合のみの規定と
いうことが、もう一つです。

 民法96条1項は、詐欺または強迫のことを規定し
ているのに対し、2項と3項は詐欺のみです。

 第三者なのか、善意の第三者、善意無過失の第三者
なのか。

 「前項の」「前2項の」など、どの部分を指してい
る規定なのか。

 漫然と読むのではなく、こういったことに注意しな
がら条文を読むことが大切です。

 では、今日は、過去問ではなく、いくつか確認問題
をピックアップしておきます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題)

Q1(条文穴埋め式・民法108条1項本文)

 同一の法律行為について、相手方の代理人として、
又は当事者双方の代理人としてした行為は、(①)
がした行為と(②)。

Q2(条文穴埋め式・民法166条)

 債権は次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

 1 債権者が権利を行使することができることを知っ
  た時から(①)年間行使しないとき。
 2 権利を行使することができる時から(②)年間
  行使しないとき。

Q3(確認問題)

 債権者が、債務者の財産に仮差押えをした場合、そ
の債権について、時効の更新の効果が生じるか?

Q4(確認問題)

 債権者が裁判上の請求をしたときは、その債権につ
いて、直ちに時効の更新の効果が生じるか?

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 


A1

 ① 代理権を有しない者 ② みなす

 108条2項も、各自確認しておいてください。


A2

 ① 5  ② 10

 ①が主観的起算点、②が客観的起算点からの時効期
間です。

 また、人の生命または身体の侵害による損害賠償請
求権の消滅時効期間には特則がありましたが、そちら
も改めて確認しておいてください(民法167条)。


A3 生じない

 仮差押えまたは仮処分は、これにより権利が確定す
るわけではないので、時効の更新ではなく、時効の完
成猶予の効果が生じるのみです(民法149条)。

 また、その完成猶予の期間は、それらの事由(仮差
押え、仮処分)が終了した時から6か月を経過するま
での間です。


A4 生じない

 裁判上の請求により、直ちに時効の更新の効果が生
じるわけではありません。

 裁判上の請求により、訴訟が終了するまでの間、時
効の完成猶予の効果が生じます。

 そして、確定判決またはそれと同一の効力を有する
もの(和解等)によって権利が確定すると、これによ
り、時効の更新の効果が生じます。

 この点、民法147条でよく確認しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 12月ももう半ば。

 年末年始も、もうすぐそこですね。

 年内の講義もあと少しです。

 今日は、2021目標のみなさんの演習講座です。

 演習となると、気持ち的に消極的になり、休む人も
案外多かったりします。

 確かに、問題を間違えると落ち込んだり、自信をな
くしたりすることもあるでしょう。

 でも、現時点で、それなりにいい点を取ることがで
きれば、大きな自信になります。

 逆に、思ったほど得点できなくても、今の状態を受
け止めることにより、次につながります。

 つまり、何もしないより、きちんと行動した方が、
何らかのプラスを得られるわけです。

 演習に限らず何事もそうですが、やるかやらないか
迷ったときは、やってみることが大事だと思います。

 そうでないと、先に進めないですからね。

 頑張りましょう。

 では、また更新します。




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