SSブログ

演習講座・昨日の講義の急所 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、12月15日(火)は、演習講座でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回が初めての演習講座でしたが、いかがでしたで
しょうか。

 現状でどこまで得点できたかというのは、復習の進
み具合などにもよります。

 ですので、決して、思ったよりも得点できなくても、
特に落ち込む必要はありません。

 演習を受けることにより、自分の現状の弱点を実感
できたと思います。

 そこを重点的に潰していくことにより、今後、大き
く伸びていきます。

 もっと1問でも多く取るためにはどうしたらよいか。

 そのことを常に考えて、色々と工夫してみて欲しい
と思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 他人の物を賃貸して賃料を受け取っていた者は、そ
の物の所有者から賃料の返還を請求された場合には、
自分に本権があると信じていたときでも、これを返還
しなければならない(平9-11-ウ)。

Q2
 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、
その敗訴の判決が確定した時から悪意の占有者とみな
される(昭63-15-4)。

Q3
 占有者がその占有物について有益費を支出したとき
は、善意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請
求することができるが、悪意の占有者は、占有の回復
者に対しその償還を請求することができない(平27-
9-ウ)。

Q4
 悪意の占有者は、占有物が滅失したときは、その滅
失が自己の責めに帰すベからざる事由によるものであっ
ても、回復者に対し、損害の全部を賠償する義務を負
う(平14-11-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 善意の占有者は果実を取得することができます(民
法189条1項)。

 したがって、所有者にこれを返還する必要はありま
せん。


A2 誤り

 悪意の占有者とみなされるのは、訴え提起の時から
です(民法189条2項)。

 そのため、敗訴した場合には、訴えの提起の時以降
に生じた果実があれば、これを返還しなければならな
いことになります。


A3 誤り

 後半部分の記述が誤りです。

 悪意の占有者も有益費を支出したときは、その償還
を請求できます(民法196条2項)。


A4 誤り

 悪意の占有者であっても、自己の帰責事由により占
有物を滅失したのでなければ、その損害の賠償をする
義務はありません(民法191条)。

 あくまでも、損害賠償の義務を負うのは、自己の責
めに帰すベき事由によって占有物を滅失した場合です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 演習を通じて得られることは、とても多いです。

 特に、今回のように、自分の自宅ではない場所で、
また、他に人がいる状況で演習をする。

 こういう機会は、とても貴重です。

 また、演習をして間違えて、そして、そこを徹底的
に復習をして。

 その繰り返しで、実力も付いていきます。

 間違えても、へこたれることなく、1問でも多く取
るための学習を続けていきましょう。

 みなさんの次回の講義は、日曜日です。

 この日から、午前は民事訴訟法に入ります。

 年内の講義もあと少しですが、引き続き頑張ってい
きましょう!

 では、また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 合格目指して頑張ろう!
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。