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今日は合格発表! [一日一論点]



 おはようございます!

 今日は、筆記試験の合格発表の日です。

 まず、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 「子のAに甲土地を相続させる」旨の遺言がされた
が、遺言者が死亡する以前にAが死亡したときは、遺
言に別段の意思表示がない限り、その遺言は効力を失
い、Aの子が代襲して甲土地を単独で取得することは
できない(先例昭62.6.30-3411)。


 少し前の不動産登記法の記述式の問題でも出てきた、
とても重要な先例ですね。

 以下、過去問です。

 サクッと解いてみてください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 農地について、「相続」を原因とする所有権の移転
の登記を申請する場合、農地法所定の許可があったこ
とを証する情報の提供は不要である(平24-23-イ)。

Q2
 農地につき、包括遺贈を原因として所有権の移転の
登記を申請する場合には、農地法第3条の許可を受け
たことを証する情報を提供することを要しない
(平18-14-ウ)。

Q3 
 相続人の1人を受遺者とする農地の特定遺贈による
所有権の移転の登記を申請する場合には、農地法所定
の許可を証する情報を提供することを要する
(平1-28-1)。

Q4
 農地につき、相続を原因として共同相続人であるA
及びBへ所有権の移転の登記がされた後、相続分の贈
与を原因としてAからBへのA持分の全部移転の登記
を申請する場合には、農地法第3条の許可を受けたこ
とを証する情報を提供することを要しない
(平18-14-エ)。

Q5
 農地につき、他の共同相続人以外の第三者に対して、
相続分の譲渡による持分の移転の登記を申請する場合
には、許可を証する情報を申請情報と併せて提供する
ことを要する(平6-19-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです。

 相続による移転については、農地法所定の許可は不
要です。



A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 包括遺贈による移転の場合も、農地法所定の許可を
要しません。



A3 誤り

 相続人を受遺者とする農地の特定遺贈による所有権
の移転については、農地法所定の許可を要しません
(先例平24.12.14-3486)。


A4 正しい

 そのとおりです。

 共同相続人間の相続分の譲渡については、農地法所
定の許可は不要です。



A5 正しい

 そのとおり、正しいです。

 他の相続人以外の第三者に対する相続分の譲渡につ
いては、農地法所定の許可を要します。

 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、冒頭にも書いたように、今日は、筆記試験の
合格発表の日です。

 基準点をクリアしている方にとっては、落ち着かな
い1日になるのではないでしょうか。

 1人でも多くのみなさんが、合格という結果を手に
することができるといいなと願うばかりです。

 その合格発表の時間は、16時です。

 また、合格された方は、次は、口述試験を受けるこ
ととなります。

 口述試験の日程は、年明けの1月12日(火)です。

 おそらく、年内中には、法務省から口述試験に関す
る通知が届くと思います。

 また、TAC名古屋校では、年明けの1月9日(土)
に、口述模試を行います。

 口述模試は、私が担当させていただきます。

 詳細は、TAC名古屋校に問い合わせてください。

 そして、来年の試験に向けて頑張っているみなさん。

 来年は、自分が合格する番です。

 頑張りましょう!

 では、また更新します。




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