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民事訴訟法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、12月22日(火)は、民事訴訟法の講義で
した。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、争点及び証拠の整理手続を中心に、証拠調
べの途中までを解説しました。

 証拠調べは、試験でもよく出ます。

 このあたりは、条文を丁寧に読むところが大事なと
ころでもあります。

 ですので、復習の際には、丁寧に確認するようにし
てください。

 また、陳述擬制や擬制自白など、当事者が欠席した
場合の話も、よく整理しておきましょう。

 今回の講義の内容は、どれも重要です。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 間接事実についての自白は、裁判所を拘束しないが、
自白した当事者を拘束し、当該当事者は、当該自白を
撤回することができない(平28-3-ア)。

Q2
 方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと
認められる文書は、真正に成立した公文書と推定され
る(平19-3-2)。

Q3
 当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し
ないときは、裁判所は、当事者双方が提出した訴状又
は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述した
ものとみなすことができる(平11-1-1)。

Q4
 証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、
することができない(平26-2-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 間接事実の自白は、裁判所はもちろん、当事者も拘
束しません。

 裁判所は、当事者間に争いのない事実はそのまま判
決の資料に採用しなければならない(自白の拘束力)。

 この弁論主義の第二テーゼにいう「事実」は、主要
事実を意味します。
 


A2 正しい

 そのとおりです。

 公文書に関する推定規定からの出題です。

 民訴228条2項、よく確認しておきましょう。


A3 誤り

 当事者の双方が出頭しないときは、たとえ、準備書
面等を提出していても、陳述擬制は認められません
(民訴158条参照)。

 これが認められるのは、当事者の一方が欠席した場
合です。


A4 誤り

 当事者の双方が出頭しない場合でも、証拠調べをす
ることができます(民訴183条)。

 当事者双方が欠席の場合でもすることができるもの
は、このほかに何があったでしょうか。

 そちらも振り返っておいてください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、みなさんの次回の講義は、12月27日の日
曜日です。

 講義内でも告知しましたが、次回が、年内最後の講
義となります。

 年が明けると、本試験まで、何だかんだとあっとい
う間に過ぎていきます。

 日々のリズムを大切にして、これからも、コツコツ
と頑張っていきましょう!

 では、また更新します。




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