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民法・昨日の講義の急所 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日、12月21日(月)は、2022目標のみな
さんの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で民法の基本編も終わり、代理の途中までを解
説しました。

 まずは、代理人がした行為の効果が本人に帰属する
ための要件をよく理解しておきましょう。

 そして、顕名がなかったときの問題や表見代理など、
よく復習しておいてください。

 代理については、次回からより本格的に進んでいく
ことになります。

 次回は年明けになりますので、できる限り、テキス
トを読み進め、でるトコも解いてみてください。

 では、過去問です。

 今回は、2021年目標のみなさん向けに、不動産
登記法の過去問をピックアップしておきます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記
続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供
し、
共同して、当該所有権の移転の登記を申請するこ
とがで
きる(平26-16-エ)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につきAがB
対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付
する
ことを内容とする和解調書に基づき、Bは、単独
で甲土
地の所有権の移転の登記を申請することができ
(平26-16-ウ)。

Q3
 離婚による財産分与を原因として登記手続をする旨
記載のある家庭裁判所の調停調書に基づいては、登
記権
利者は、単独で所有権の移転の登記を申請するこ
とがで
きない(平1-20-5)。

Q4
 AからBへの所有権の移転の登記手続をすることを
容とする仲裁判断につき確定した執行決定がある場
合で
あっても、Bは、単独で当該所有権の移転の登記
を申請
することはできない(平25-18-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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あなたも司法書士になりませんか [司法書士試験]




 お疲れさまです。

 日本司法書士会連合会のホームページで、以下のお
知らせが掲載されています。


  女性司法書士インタビュー(外部リンク)


 今回の企画は、女性司法書士の割合を高めるための
取り組みのようです。

 ですが、男女問わず、こうした動画は、司法書士を
目指すみなさんのモチベーションになるかと思います。

 第2弾以降もあるようですから、今後も、チェック
してみてはいかがでしょうか。

 そして、みなさんもぜひ合格して、司法書士として
活躍して欲しいと思います。

 ちなみに、私は、受験中は、「月報 司法書士」を
定期購読していました。

 この「月報 司法書士」は、司法書士に登録すると
毎月事務所に送られてきます。

 これを定期購読することで、司法書士になってやる
ぞ、と気持ちを高めていたわけですね。

 やっぱり、何をやるにしても、気持ちを高めること
は大切だと思います。

 集中力、モチベーションを高めて、これからも頑張
りましょう!

 また更新します。




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昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、12月20日(日)は、午前が民事訴訟法、
午後が不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回から民事訴訟法に入りました。

 民訴の学習で大事なことは、条文をきちんと読むこ
とです。

 判例を根拠にした問題も出題はされますが、それで
も、民訴は、条文知識を問う問題が中心です。

 そういう問題を、まずは、確実に得点できるように
していきましょう。

 また、今回の講義の範囲でいえば、弁論主義と自由
心証主義、処分権主義。

 これらの意味を、よく理解できるようにしていきま
しょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 300万円の貸金債務のうち150万円を超えて貸金債
務が存在しないとの確認を求める訴訟において、裁判
所が200万円を超えて貸金債務が存在しないと判決を
することは、民事訴訟法第246条に違反しない(平31-
2-エ)。

Q2
 原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起した
場合、当該訴えに係る貸金返還請求権についての時効
の完成猶予の効力は、その訴状を当該地方裁判所に提
出した時に生ずる(平27-3-オ)。

Q3
 特定の財産が民法第903条第1項のいわゆる特別受
益財産に当たることの確認を求める訴えは、特別受益
財産に当たるかどうかについて当事者間に争いがある
限り、確認の利益がある(平23-3-エ)。

Q4
 留置権のような権利抗弁にあっては、抗弁権取得の
事実関係が訴訟上主張されたとしても、権利者におい
てその権利を行使する意思を表明しない限り、裁判所
においてこれを斟酌することはできない(平28-3-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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今日から民事訴訟法! [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 不動産の課税標準の金額1000円未満の端数があ
るときは、その端数を切り捨てる。

 登録免許税の額100円未満の端数があるときは、
その端数を切り捨てる。


 登録免許税の際の端数の処理は、正確に確認してお
きましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合に
おける信託による財産権の移転の登記については、登
録免許税が課されない(平24-27-エ)。


Q2
 地目が墓地である土地についての相続を原因とする
不動産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不
動産の価額に1000分の4を乗じた額である
(平21-24-ウ)。


Q3
 国が私人に対して土地を売却した場合において、所
有権の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が
課されない(平24-27-イ)。


Q4
 国が、登記権利者として不動産の所有権の移転の登
記を嘱託する前提として、当該不動産について登記義
務者が行うべき相続の登記を代位により嘱託した場合
の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗
じた額である(平21-24-エ)。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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年内の講義もあと少し [一日一論点]



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 おはようございます!

 12月も半ばを過ぎ、年内の講義もあと少しとなり
ました。

 そして、すでに何回も告知していますが、明日の午
前の講義から、民事訴訟法が始まります。

 テキスト、忘れずにお持ちください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

 株式会社の定款の絶対的記載事項は、次のとおりで
ある(会社法27条)。

1 目的
2 商号
3 本店の所在地
4 設立に際して出資される財産の価額またはその最
 低額
5 発起人の氏名または名称及び住所


 改めて、基本を確認しましょう。

 ついでに、持分会社や一般社団法人、一般財団法人
も確認しておくといいですね。

 では、今日の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 合名会社の社員は、当該社員以外の社員の過半数の
承諾があれば、その持分を他人に譲渡することができ
る(平30-32-3)。

Q2
 業務を執行しない合同会社の社員の持分の譲渡は、
定款に別段の定めがあるときを除き、当該合同会社の
業務を執行する社員の全員の同意によってすることが
できる(平21-31-ア)。

Q3
 合同会社が当該合同会社の持分を取得した場合には、
当該持分は、当該合同会社が取得した時に消滅する
(平24-33-エ)。

Q4
 合同会社においては事業年度ごとに貸借対照表を公
告する必要があるが、合名会社及び合資会社において
はその必要はない(平20-35-オ)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 名古屋の雪はすぐ溶けちゃいましたが、雪の多い地
域の方は、引き続き足元に注意してください。

 では、早速ですが、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 甲所有の土地上に、甲・乙共有の建物が存在し、甲
の土地に抵当権が設定された場合は、競売の結果、法
定地上権が成立する(最判昭46.12.21)。

 法定地上権は、頻出テーマです。

 出題は判例中心なので、判例をよく確認しましょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有す
る債権を被担保債権とする抵当権の設定を受けてその
登記をした後、Cが当該建物を賃借した。さらに、C
が建物をEに転貸した場合、Cを建物の所有者と同視
することができるようなときを除き、Bは、CのEに
対する賃料債権について物上代位権を行使することは
できない(平23-13-ウ)。

Q2
 敷金がある抵当不動産の賃貸借契約に基づく賃料債
権を抵当権者が物上代位権を行使して差し押さえた場
合において、その賃貸借契約が終了し、目的物が明け
渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその
限度で当然に消滅する(平24-13-オ)。

Q3
 A所有の甲土地上にAの子であるB所有の乙建物が
ある場合において、BがCのために乙建物に抵当権を
設定した後、Aが死亡してBが単独で甲土地を相続し、
その後、抵当権が実行され、Dが競落したときは、乙
建物について法定地上権が成立する(平25-14-ア)。

Q4
 A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある場合にお
いて、BがCのために乙建物に第1順位の抵当権を設
定した後、BがAから甲土地の所有権を取得し、さら
にDのために乙建物に第2順位の抵当権を設定し、そ
の後、Cの抵当権が実行され、Eが競落したときは、
乙建物について法定地上権が成立する(平26-13-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日も、かなり寒かったですね。

 雪が積もった地域のみなさんは、路面の凍結には十
分気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法32条1項

 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項
(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとする
ときは、その全員の同意を得なければならない。

 ① 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
 ② 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭
  の額
 ③ 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額
  に関する事項 


 先日の演習問題にもありましたが、株式会社の設立
からは、必ず毎年出題されます。

 ある事項を決定するときに、それが発起人の過半数
の同意を要するのか、全員の同意を要するのか。

 改めて、このあたり、よく整理しておきましょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社の定款に記載し、又は記録する本店の所在
地は日本国内にあることを要するが、当該定款に記載
し、又は記録する発起人の住所は日本国内にあること
を要しない(平29-27-オ)。

Q2
 発起設立の方法によって株式会社を設立する場合に
おいて、定款で設立時取締役を定めたときは、当該設
立時取締役として定められた者は、当該定款につき公
証人の認証を受けた時に、設立時取締役に選任された
ものとみなされる(平29-27-イ)。

Q3
 定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の
額に関する事項についての定めがない場合において、
株式会社の設立に際して当該事項を定めようとすると
きは、発起人は、その全員の同意を得なければならな
い(平31-27-イ)。

Q4
 発起設立の場合において、発起人が株式会社の成立
の時までに公証人の認証を受けた定款を変更して発行
可能株式総数の定めを設けるには、発起人の過半数の
同意を得れば足りる(平31-27-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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演習講座・昨日の講義の急所 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日、12月15日(火)は、演習講座でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回が初めての演習講座でしたが、いかがでしたで
しょうか。

 現状でどこまで得点できたかというのは、復習の進
み具合などにもよります。

 ですので、決して、思ったよりも得点できなくても、
特に落ち込む必要はありません。

 演習を受けることにより、自分の現状の弱点を実感
できたと思います。

 そこを重点的に潰していくことにより、今後、大き
く伸びていきます。

 もっと1問でも多く取るためにはどうしたらよいか。

 そのことを常に考えて、色々と工夫してみて欲しい
と思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 他人の物を賃貸して賃料を受け取っていた者は、そ
の物の所有者から賃料の返還を請求された場合には、
自分に本権があると信じていたときでも、これを返還
しなければならない(平9-11-ウ)。

Q2
 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、
その敗訴の判決が確定した時から悪意の占有者とみな
される(昭63-15-4)。

Q3
 占有者がその占有物について有益費を支出したとき
は、善意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請
求することができるが、悪意の占有者は、占有の回復
者に対しその償還を請求することができない(平27-
9-ウ)。

Q4
 悪意の占有者は、占有物が滅失したときは、その滅
失が自己の責めに帰すベからざる事由によるものであっ
ても、回復者に対し、損害の全部を賠償する義務を負
う(平14-11-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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今日の一日一論点・条文の確認 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は寒かったですね。

 今週はかなり寒くなるようですから、体調管理には
十分気をつけて過ごしましょう。

 では、今日の一日一論点です。

(一日一論点)民法

民法96条3項

3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消し
 は、善意でかつ過失がない第三者に対抗することが
 できない。


 この条文の注意点は2つです。

 取消しの効果を善意無過失の第三者に対抗できない
ということが一つ。

 そして、この96条3項は詐欺の場合のみの規定と
いうことが、もう一つです。

 民法96条1項は、詐欺または強迫のことを規定し
ているのに対し、2項と3項は詐欺のみです。

 第三者なのか、善意の第三者、善意無過失の第三者
なのか。

 「前項の」「前2項の」など、どの部分を指してい
る規定なのか。

 漫然と読むのではなく、こういったことに注意しな
がら条文を読むことが大切です。

 では、今日は、過去問ではなく、いくつか確認問題
をピックアップしておきます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題)

Q1(条文穴埋め式・民法108条1項本文)

 同一の法律行為について、相手方の代理人として、
又は当事者双方の代理人としてした行為は、(①)
がした行為と(②)。

Q2(条文穴埋め式・民法166条)

 債権は次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

 1 債権者が権利を行使することができることを知っ
  た時から(①)年間行使しないとき。
 2 権利を行使することができる時から(②)年間
  行使しないとき。

Q3(確認問題)

 債権者が、債務者の財産に仮差押えをした場合、そ
の債権について、時効の更新の効果が生じるか?

Q4(確認問題)

 債権者が裁判上の請求をしたときは、その債権につ
いて、直ちに時効の更新の効果が生じるか?

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 

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会社法・商業登記法、終了! [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、12月13日(日)は、午前が会社法・商登
法、午後が不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で、ついに会社法・商業登記法も終わりました。

 とはいえ、年が明けて少ししてから、商業登記の記
述式の講義が始まります。

 今後も、引き続き、会社法の学習に時間を割いてい
くことになります。

 講義内でも話しましたが、年内は株式会社を中心に、
持分会社もひととおり振り返っておくといいですね。

 記述式の講義を通じて株式会社を復習することはで
きますが、持分会社はそうではないですからね。

 年内に、一度しっかり復習しておくと、後々、楽か
と思います。

 引き続き、頑張ってください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 解散後も監事を置く旨の定款の定めのある一般財団
法人が定款で定めた存続期間の満了により解散したと
きは、監事設置法人である旨の登記を申請しなければ
ならない(平24-35-ア)。

Q2
 定款に解散した後も監事を置く旨の定めのある一般
財団法人が、定款で定めた存続期間の満了によって解
散した場合において、解散の登記、清算人の登記及び
監事設置法人である旨の登記を申請するときは、これ
らの登記と同時に監事の退任及び就任による変更の登
記を申請しなければならない(平31-35-エ)。

Q3
 一般財団法人が解散した場合には、当該一般財団法
人は、当該一般財団法人が合併後存続する一般財団法
人となる合併による変更の登記の申請をすることがで
きない(平29-35-オ)。

Q4
 新設合併をする法人が一般社団法人のみである場合
は、新設合併による一般財団法人の設立の登記を申請
することはできない(平31-35-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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