民法・昨日の講義の急所 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、12月21日(月)は、2022目標のみな
さんの民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日で民法の基本編も終わり、代理の途中までを解
説しました。
まずは、代理人がした行為の効果が本人に帰属する
ための要件をよく理解しておきましょう。
そして、顕名がなかったときの問題や表見代理など、
よく復習しておいてください。
代理については、次回からより本格的に進んでいく
ことになります。
次回は年明けになりますので、できる限り、テキス
トを読み進め、でるトコも解いてみてください。
では、過去問です。
今回は、2021年目標のみなさん向けに、不動産
登記法の過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記
手続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供
し、共同して、当該所有権の移転の登記を申請するこ
とができる(平26-16-エ)。
Q2
Aが所有権の登記名義人である甲土地につきAがB
に対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付
することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単独
で甲土地の所有権の移転の登記を申請することができ
る(平26-16-ウ)。
Q3
離婚による財産分与を原因として登記手続をする旨
の記載のある家庭裁判所の調停調書に基づいては、登
記権利者は、単独で所有権の移転の登記を申請するこ
とができない(平1-20-5)。
Q4
AからBへの所有権の移転の登記手続をすることを
内容とする仲裁判断につき確定した執行決定がある場
合であっても、Bは、単独で当該所有権の移転の登記
を申請することはできない(平25-18-ウ)。
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2020-12-22 05:01
あなたも司法書士になりませんか [司法書士試験]
お疲れさまです。
日本司法書士会連合会のホームページで、以下のお
知らせが掲載されています。
女性司法書士インタビュー(外部リンク)
今回の企画は、女性司法書士の割合を高めるための
取り組みのようです。
ですが、男女問わず、こうした動画は、司法書士を
目指すみなさんのモチベーションになるかと思います。
第2弾以降もあるようですから、今後も、チェック
してみてはいかがでしょうか。
そして、みなさんもぜひ合格して、司法書士として
活躍して欲しいと思います。
ちなみに、私は、受験中は、「月報 司法書士」を
定期購読していました。
この「月報 司法書士」は、司法書士に登録すると
毎月事務所に送られてきます。
これを定期購読することで、司法書士になってやる
ぞ、と気持ちを高めていたわけですね。
やっぱり、何をやるにしても、気持ちを高めること
は大切だと思います。
集中力、モチベーションを高めて、これからも頑張
りましょう!
また更新します。
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頑張って司法書士になろう!
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2020-12-21 13:47
昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]
復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、12月20日(日)は、午前が民事訴訟法、
午後が不動産登記法の記述式の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
今回から民事訴訟法に入りました。
民訴の学習で大事なことは、条文をきちんと読むこ
とです。
判例を根拠にした問題も出題はされますが、それで
も、民訴は、条文知識を問う問題が中心です。
そういう問題を、まずは、確実に得点できるように
していきましょう。
また、今回の講義の範囲でいえば、弁論主義と自由
心証主義、処分権主義。
これらの意味を、よく理解できるようにしていきま
しょう。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
300万円の貸金債務のうち150万円を超えて貸金債
務が存在しないとの確認を求める訴訟において、裁判
所が200万円を超えて貸金債務が存在しないと判決を
することは、民事訴訟法第246条に違反しない(平31-
2-エ)。
Q2
原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起した
場合、当該訴えに係る貸金返還請求権についての時効
の完成猶予の効力は、その訴状を当該地方裁判所に提
出した時に生ずる(平27-3-オ)。
Q3
特定の財産が民法第903条第1項のいわゆる特別受
益財産に当たることの確認を求める訴えは、特別受益
財産に当たるかどうかについて当事者間に争いがある
限り、確認の利益がある(平23-3-エ)。
Q4
留置権のような権利抗弁にあっては、抗弁権取得の
事実関係が訴訟上主張されたとしても、権利者におい
てその権利を行使する意思を表明しない限り、裁判所
においてこれを斟酌することはできない(平28-3-エ)。
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2020-12-21 05:46
今日から民事訴訟法! [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
不動産の課税標準の金額に1000円未満の端数があ
るときは、その端数を切り捨てる。
登録免許税の額に100円未満の端数があるときは、
その端数を切り捨てる。
登録免許税の際の端数の処理は、正確に確認してお
きましょう。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
委託者から受託者に信託のために財産を移す場合に
おける信託による財産権の移転の登記については、登
録免許税が課されない(平24-27-エ)。
Q2
地目が墓地である土地についての相続を原因とする
不動産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不
動産の価額に1000分の4を乗じた額である
(平21-24-ウ)。
Q3
国が私人に対して土地を売却した場合において、所
有権の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が
課されない(平24-27-イ)。
Q4
国が、登記権利者として不動産の所有権の移転の登
記を嘱託する前提として、当該不動産について登記義
務者が行うべき相続の登記を代位により嘱託した場合
の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗
じた額である(平21-24-エ)。
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2020-12-20 05:17
年内の講義もあと少し [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
12月も半ばを過ぎ、年内の講義もあと少しとなり
ました。
そして、すでに何回も告知していますが、明日の午
前の講義から、民事訴訟法が始まります。
テキスト、忘れずにお持ちください。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
株式会社の定款の絶対的記載事項は、次のとおりで
ある(会社法27条)。
1 目的
2 商号
3 本店の所在地
4 設立に際して出資される財産の価額またはその最
低額
5 発起人の氏名または名称及び住所
改めて、基本を確認しましょう。
ついでに、持分会社や一般社団法人、一般財団法人
も確認しておくといいですね。
では、今日の過去問です。
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(過去問)
Q1
合名会社の社員は、当該社員以外の社員の過半数の
承諾があれば、その持分を他人に譲渡することができ
る(平30-32-3)。
Q2
業務を執行しない合同会社の社員の持分の譲渡は、
定款に別段の定めがあるときを除き、当該合同会社の
業務を執行する社員の全員の同意によってすることが
できる(平21-31-ア)。
Q3
合同会社が当該合同会社の持分を取得した場合には、
当該持分は、当該合同会社が取得した時に消滅する
(平24-33-エ)。
Q4
合同会社においては事業年度ごとに貸借対照表を公
告する必要があるが、合名会社及び合資会社において
はその必要はない(平20-35-オ)。
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2020-12-19 06:32
今日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
名古屋の雪はすぐ溶けちゃいましたが、雪の多い地
域の方は、引き続き足元に注意してください。
では、早速ですが、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
甲所有の土地上に、甲・乙共有の建物が存在し、甲
の土地に抵当権が設定された場合は、競売の結果、法
定地上権が成立する(最判昭46.12.21)。
法定地上権は、頻出テーマです。
出題は判例中心なので、判例をよく確認しましょう。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有す
る債権を被担保債権とする抵当権の設定を受けてその
登記をした後、Cが当該建物を賃借した。さらに、C
が建物をEに転貸した場合、Cを建物の所有者と同視
することができるようなときを除き、Bは、CのEに
対する賃料債権について物上代位権を行使することは
できない(平23-13-ウ)。
Q2
敷金がある抵当不動産の賃貸借契約に基づく賃料債
権を抵当権者が物上代位権を行使して差し押さえた場
合において、その賃貸借契約が終了し、目的物が明け
渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその
限度で当然に消滅する(平24-13-オ)。
Q3
A所有の甲土地上にAの子であるB所有の乙建物が
ある場合において、BがCのために乙建物に抵当権を
設定した後、Aが死亡してBが単独で甲土地を相続し、
その後、抵当権が実行され、Dが競落したときは、乙
建物について法定地上権が成立する(平25-14-ア)。
Q4
A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある場合にお
いて、BがCのために乙建物に第1順位の抵当権を設
定した後、BがAから甲土地の所有権を取得し、さら
にDのために乙建物に第2順位の抵当権を設定し、そ
の後、Cの抵当権が実行され、Eが競落したときは、
乙建物について法定地上権が成立する(平26-13-オ)。
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2020-12-18 06:06
今日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日も、かなり寒かったですね。
雪が積もった地域のみなさんは、路面の凍結には十
分気をつけてください。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法32条1項
発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項
(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとする
ときは、その全員の同意を得なければならない。
① 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
② 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭
の額
③ 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額
に関する事項
先日の演習問題にもありましたが、株式会社の設立
からは、必ず毎年出題されます。
ある事項を決定するときに、それが発起人の過半数
の同意を要するのか、全員の同意を要するのか。
改めて、このあたり、よく整理しておきましょう。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
株式会社の定款に記載し、又は記録する本店の所在
地は日本国内にあることを要するが、当該定款に記載
し、又は記録する発起人の住所は日本国内にあること
を要しない(平29-27-オ)。
Q2
発起設立の方法によって株式会社を設立する場合に
おいて、定款で設立時取締役を定めたときは、当該設
立時取締役として定められた者は、当該定款につき公
証人の認証を受けた時に、設立時取締役に選任された
ものとみなされる(平29-27-イ)。
Q3
定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の
額に関する事項についての定めがない場合において、
株式会社の設立に際して当該事項を定めようとすると
きは、発起人は、その全員の同意を得なければならな
い(平31-27-イ)。
Q4
発起設立の場合において、発起人が株式会社の成立
の時までに公証人の認証を受けた定款を変更して発行
可能株式総数の定めを設けるには、発起人の過半数の
同意を得れば足りる(平31-27-オ)。
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2020-12-17 06:12
演習講座・昨日の講義の急所 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、12月15日(火)は、演習講座でした。
みなさん、お疲れさまでした!
今回が初めての演習講座でしたが、いかがでしたで
しょうか。
現状でどこまで得点できたかというのは、復習の進
み具合などにもよります。
ですので、決して、思ったよりも得点できなくても、
特に落ち込む必要はありません。
演習を受けることにより、自分の現状の弱点を実感
できたと思います。
そこを重点的に潰していくことにより、今後、大き
く伸びていきます。
もっと1問でも多く取るためにはどうしたらよいか。
そのことを常に考えて、色々と工夫してみて欲しい
と思います。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
他人の物を賃貸して賃料を受け取っていた者は、そ
の物の所有者から賃料の返還を請求された場合には、
自分に本権があると信じていたときでも、これを返還
しなければならない(平9-11-ウ)。
Q2
善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、
その敗訴の判決が確定した時から悪意の占有者とみな
される(昭63-15-4)。
Q3
占有者がその占有物について有益費を支出したとき
は、善意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請
求することができるが、悪意の占有者は、占有の回復
者に対しその償還を請求することができない(平27-
9-ウ)。
Q4
悪意の占有者は、占有物が滅失したときは、その滅
失が自己の責めに帰すベからざる事由によるものであっ
ても、回復者に対し、損害の全部を賠償する義務を負
う(平14-11-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020-12-16 06:23
今日の一日一論点・条文の確認 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は寒かったですね。
今週はかなり寒くなるようですから、体調管理には
十分気をつけて過ごしましょう。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法96条3項
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消し
は、善意でかつ過失がない第三者に対抗することが
できない。
この条文の注意点は2つです。
取消しの効果を善意無過失の第三者に対抗できない
ということが一つ。
そして、この96条3項は詐欺の場合のみの規定と
いうことが、もう一つです。
民法96条1項は、詐欺または強迫のことを規定し
ているのに対し、2項と3項は詐欺のみです。
第三者なのか、善意の第三者、善意無過失の第三者
なのか。
「前項の」「前2項の」など、どの部分を指してい
る規定なのか。
漫然と読むのではなく、こういったことに注意しな
がら条文を読むことが大切です。
では、今日は、過去問ではなく、いくつか確認問題
をピックアップしておきます。
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(確認問題)
Q1(条文穴埋め式・民法108条1項本文)
同一の法律行為について、相手方の代理人として、
又は当事者双方の代理人としてした行為は、(①)
がした行為と(②)。
Q2(条文穴埋め式・民法166条)
債権は次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1 債権者が権利を行使することができることを知っ
た時から(①)年間行使しないとき。
2 権利を行使することができる時から(②)年間
行使しないとき。
Q3(確認問題)
債権者が、債務者の財産に仮差押えをした場合、そ
の債権について、時効の更新の効果が生じるか?
Q4(確認問題)
債権者が裁判上の請求をしたときは、その債権につ
いて、直ちに時効の更新の効果が生じるか?
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2020-12-15 04:57
会社法・商業登記法、終了! [司法書士試験・会社法]
復習 会社法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、12月13日(日)は、午前が会社法・商登
法、午後が不動産登記法の記述式の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日で、ついに会社法・商業登記法も終わりました。
とはいえ、年が明けて少ししてから、商業登記の記
述式の講義が始まります。
今後も、引き続き、会社法の学習に時間を割いてい
くことになります。
講義内でも話しましたが、年内は株式会社を中心に、
持分会社もひととおり振り返っておくといいですね。
記述式の講義を通じて株式会社を復習することはで
きますが、持分会社はそうではないですからね。
年内に、一度しっかり復習しておくと、後々、楽か
と思います。
引き続き、頑張ってください。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
解散後も監事を置く旨の定款の定めのある一般財団
法人が定款で定めた存続期間の満了により解散したと
きは、監事設置法人である旨の登記を申請しなければ
ならない(平24-35-ア)。
Q2
定款に解散した後も監事を置く旨の定めのある一般
財団法人が、定款で定めた存続期間の満了によって解
散した場合において、解散の登記、清算人の登記及び
監事設置法人である旨の登記を申請するときは、これ
らの登記と同時に監事の退任及び就任による変更の登
記を申請しなければならない(平31-35-エ)。
Q3
一般財団法人が解散した場合には、当該一般財団法
人は、当該一般財団法人が合併後存続する一般財団法
人となる合併による変更の登記の申請をすることがで
きない(平29-35-オ)。
Q4
新設合併をする法人が一般社団法人のみである場合
は、新設合併による一般財団法人の設立の登記を申請
することはできない(平31-35-オ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020-12-14 05:46