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年内に振り返っておきたい持分会社 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は土曜日、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

会社法604条3項(社員の加入)
 前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を
加入させる場合において、新たに社員となろうとする
者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込
み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、
その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同
会社の社員となる。


 冒頭の「前項の規定」というのは、「持分会社の社
員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、
その効力を生ずる。」というものです。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 定款に社員を加入させるには代表社員の同意があれ
ば足りる旨の定めがある合資会社に新たな無限責任社
員が加入した場合には、代表社員の同意書及び定款を
添付して、社員の加入による変更の登記を申請するこ
とができる(平31-34-イ)。

Q2
 合名会社に無限責任社員が入社する場合には、無限
責任社員の加入の登記の申請書には、当該無限責任社
員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平18-35-イ)。

Q3
 合同会社の業務執行社員としてAが新たに出資をし
て加入するに際し、平成30年6月25日にAの加入に関
する事項についての総社員の同意があり、同月28日に
Aが出資に係る払込みの全部を完了した場合には、平
成30年6月28日を変更日として、業務執行社員の加入
及び資本金の額の変更の登記を申請することができる
(平30-35-オ)。

Q4
 持分会社の社員の持分の差押債権者が6か月前まで
に会社及び社員に予告をして事業年度の終了時に当該
社員を退社させた場合には、社員の退社による変更の
登記の申請書には、当該社員の持分に対する差押命令
の謄本を添付すれば足りる(平19-35-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 持分会社の社員の加入は、定款の変更をした時にそ
の効力が生じます(会社法604条2項)。

 また、定款の変更の手続については、別段の定めを
することができます(会社法637条)。

 したがって、その別段の定めのある定款と、別段の
定めに基づいて定款を変更したことを証する書面を添
付します。


A2 誤り

 加入の事実を証する書面の添付を要しますが、就任
承諾書の添付は不要です。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の内容を、具体的な事案で出題し
た問題ですね。


A4 誤り

 差押命令の謄本のほか、会社と社員宛てのそれぞれ
の退社予告書の添付を要します。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 以上、今回は、持分会社をピックアップしました。

 持分会社からは、会社法でも、商業登記法でも、択
一で毎年出ます。

 やはり、出題されるとわかっているところからは、
確実に得点したいですね。

 それが、戦略というものでもあります。

 もっとも、持分会社は、株式会社に比べると、どう
しても復習が手薄になりがちです。

 どうしても、大事な株式会社の方に時間を多く使い
ますからね。

 ですので、この年末年始は、持分会社を一度がっつ
りと復習しておくといいと思います。

 受講生のみなさんは、年明けの記述式の講義で、改
めて会社法を復習することになります。

 記述式では、持分会社は、ほとんど出てこないです
からね。

 そういうこともあり、年末年始は、ぜひ、持分会社
をよく復習するといいと思います。

 年末年始の学習についても、追々、講義や本ブログ
で触れていきます。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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