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今日の一日一論点とテキスト [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 手洗いや消毒など、一人一人が万全の予防をして、
今の状況を打ち破っていきましょうね。

 早いところ、通常の状況に戻って欲しいです。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法523条(承諾の期間の定めのある申込み)

1 承諾の期間を定めてした申込みは、撤回すること
 ができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留
 保したときは、この限りでない。
2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承
 諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、そ
 の効力を失う。

 1項のただし書にも注意ですね。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問など)

Q1
 Aは、Bに対し、甲建物を賃貸していたが、Bは、
3か月前から賃料をまったく支払わなくなったので、
Aは、Bに対し、相当の期間を定めて延滞賃料の支払
を催告した。Bは、催告の期間経過後に延滞賃料及び
遅延損害金を支払ったが、その後、Aは、Bに対し、
賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合、
解除は、無効である(平14-14-エ)。

Q2
 土地の売買契約が解除された場合には、売主は、受
領していた代金の返還に当たり、その受領の時からの
利息を付さなければならないが、買主は、引渡しを受
けていた土地の返還に当たり、その引渡しの時からの
使用利益に相当する額を返還することを要しない
(平22-18-イ)。

Q3
 AがBに契約の申込みの意思表示をした。Bは、承
諾の通知を4月1日に郵送により発送し、これが4月
3日にAに到達した。この場合、AB間の契約は、い
つ成立するか?(確認問題)

Q4
 債権者が契約を解除する場合、債務者の帰責事由を
要するか?また、契約の解除の制度趣旨は?
(確認問題)

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 解除権が発生しても、債権者がこれを行使するまで
の間に、債務者が債務の本旨に従った履行をしたとき
は、解除権は消滅します(大判大6.7.10)。

 
 したがって、設問の解除は無効です。


A2 誤り

 前半の記述は正しいですが、後半の記述が誤りです。

 買主も、土地の返還に当たり、引渡しの時からの使
用利益に相当する額の返還を要します(最判昭
34.9.22)。



A3

 4月3日に成立します。

 契約の成立時期に関する特則は存在しませんので、
意思表示の到達
主義の原則どおりの結論となります
(民法97条1項)。



A4

 債務者の帰責事由は不要です。

 契約の解除の制度趣旨は、債務の履行を得られなかっ
た債権者を
契約の拘束力から解放することにあります。

 このため、契約の解除に債務者の帰責事由を要しな
いものとされ
ています。

 この点、債務不履行による損害賠償を請求する場合、
債務者の帰
責事由を要することとよく比較しておいて
ください。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回、一部、確認問題を入れました。

 受講生のみなさんは、この時期、改めて、民法1の
テキストの基本編を読み直しておいてください。

 特に、債権編の全体像をもう一度、よく掴んでおい
て欲しいと思います。

 改めて確認することで新たな発見が得られると思い
ますしね。

 私自身、みなさんに少しでもわかりやすくお伝えす
るために、何回もテキストを読み込んでいます。

 その度に、テキストを読み込むことは大切だなと感
じることが多いです。

 もちろん、講義の中で、ここは簡単でいいですよ、
と指摘している箇所はサッとでいいですけどね。

 少しでも早く合格するために、これからも集中力を
高めて頑張ってください。

 では、また更新します。



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