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合併の承認手続、大丈夫ですか? [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 日曜日の今日は、会社法・商登法の講義ですね。


 前回、合併の承認手続をしっかり振り返っておきましょうとお伝えしましたが、ある程度は整理できたでしょうか?


 組織再編は、このほかに、債権者異議手続がいるかいらないかとか、新株予約権の買取請求など、ちょっとだけ面倒なものがあります。


 そういうこともあって、合併の承認手続をまずはしっかり理解しておくと、後々楽になっていきます。


 今日の講義では、それなりに進みますが、ここをしっかりとやっておこうというポイントを明確にしながら解説していきます。


 組織再編は、慣れてしまえば、しっかり得点できる分野です。


 頑張ってくださいね。


 では、今回は、商業登記法から組織変更の過去問をピックアップしておきます。

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Q1
 株式会社が合資会社となる組織変更をする場合には、組織変更による設立の登記の申請書には、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付する必要はない(平19-34-エ)。


Q2
 合名会社が株式会社となる組織変更をする場合において、債権者に対する公告を官報のほか定款に定めた官報以外の公告方法によってしたときは、組織変更による設立の登記の申請書には、知れている債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面を添付する必要はない(平19-34-オ)。


Q3
 合同会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、当該合同会社が債権者の異議手続に係る公告を官報及び定款の定めに従って電子公告の方法によりしたときであっても、これらの公告及び知れている債権者に対する各別の催告をしたことを要する書面を添付しなければならない(平21-35-エ)。

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印鑑証明書の基本を振り返る [不登法・総論]



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 おはようございます!


 夕べは寒かったですよね。


 寒い日が続きますので、風邪を引かないように、この年末年始を乗り切りましょう。


 では、早速ですが、いつものように過去問を通じてこれまでの復習をしておきましょう。


 今回も引き続き、不動産登記法の過去問をピックアップしておきます。


 先日、不動産登記法の記述式の講座が終了しました。


 みなさんの答案を採点した結果、全体を通じて添付情報、特に印鑑証明書の添付の要否がまだまだかなという印象を受けました。


 ですので、今回は、もう一度、印鑑証明書の添付についての基本を振り返っておきましょう。

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(過去問)

Q1
 所有権の登記名義人がその所有権の移転の登記の申請を代理人によってする場合で、かつ、当該申請を申請書を提出する方法によりするときは、申請書に登記義務者の印鑑証明書を添付しなければならない(平6-27-イ)。


Q2
 地上権を目的とする抵当権の設定の登記を申請する場合、申請書には、登記義務者の登記識別情報を記載した書面と印鑑証明書を添付しなければならない(平12-27-ウ)。


Q3
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合においては、登記義務者が登記識別情報を提供することができないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。


Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務者とする抵当権が設定されている場合において、Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報とすることを要しない(平28-17-エ)。

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今日から12月 今月もよろしくお願いします [不登法・総論]



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 おはようございます!


 今日からいよいよ12月に入りましたね。


 2017年も最後の月です。


 仕事やプライベートなど、何かと忙しいのが12月ではありますが、合格を目指すみなさんは、ペースを崩さないようにして乗り切りましょう!


 では、早速ですが、いつものとおり、過去問を通じてこれまでの復習のきっかけにしていきましょう。


 今回は、少し久しぶりに不動産登記法の択一をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を提供して登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要する(平20-17-オ)。


Q2
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない(平25-15-ア)。


Q3
 官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登記の嘱託をする場合に提出する登記義務者の印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない(平22-19-ア)。

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