SSブログ

不動産登記法 久しぶり?の利害関係人 [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日は寒い1日でしたね。まさに冬本番です。


 ちなみに、昨日は講義もなく、事務所からは少し早めに帰ったので、久しぶりにリアルタイムにドラマ「相棒」を観ることができました。
 

 やっぱり、相棒は面白いです(^^) 


 では、今日もいつものように、過去問を確認しておきましょう。


 今日は、久しぶりだと思いますが、登記上の利害関係人の問題です。  


 内容的には、少々、応用的な部類かもしれません。


 登記記録がどうなっているのかなということを考えながら、解いてみてください。
 
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所有権の移転の登記より前に設定された抵当権の実行による差押えの登記が、所有権の移転の登記の後にされている場合の当該差押えの登記の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当する(平21-17-ウ)。


Q2
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所有権の移転の登記より前に設定された根抵当権につき、所有権の移転の登記の後に極度額の増額による根抵当権の変更の登記がされている場合の当該根抵当権の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当しない(平21-17-イ)。


Q3
 存続期間の定めがある地上権の設定の登記がされ、かつ、当該地上権を目的とする抵当権の設定の登記がされている場合において、当該地上権の登記の抹消を申請するときは、当該抹消が存続期間の満了を原因とするものであっても、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情報の提供を要する(平19-25-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら