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商業登記記述式 本日の良問 [司法書士試験・会社法]




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 おはようございます!


 今日で1月も終わりですね。


 明日から2月です。


 年が明けたばかりと思っていたら、あれよあれよという間に・・・という感じですよね。


 そんな昨日、1月30日(火)は、商業登記の記述式の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、第25~27問を扱いましたが、このうち、宿題としても指定していた25問目はとても良い問題です。


 また、内容はテクニカルでありながらも、27問目もとても良い問題かと思います。


 27問目がきちんと解けるようになると、相当、自信もつくんじゃないかなと思います。


 この問は、募集株式の発行が一つのテーマでした。


 改めて、第三者割当て及び株主割当て、全体の手続の流れをよく確認しておいてください。


 第三者割当てであれば、募集事項をどこで決議して、通知と申込みの後、割当てをする段階ではどういう問題があったかという点ですね。


 今回の問題をイメージしながら、よく理解しておいて欲しいと思います。


 特に、募集する株式が譲渡制限株式であるときには、色々と注意を要する点が多いですからね。


 じっくりと整理してみてください。


 では、商業登記の過去問をいくつかピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役1名を選任することを内容とする種類の株式を発行する取締役会設置会社において、当該種類株主総会の決議によって取締役1名が解任されたときは、当該取締役の解任による変更の登記の申請書には、当該取締役の選任及び解任に係る各種類株主総会の議事録を添付しなければならない(平21-30-エ)。


Q2
 種類株主総会で取締役を選任した場合において、当該種類の種類株主総会の議決権を有する者がなお存するときは、定款に株主総会の決議で解任することができる旨の特段の定めがない限り、株主総会における当該取締役の解任による変更の登記を申請することはできない(平16-32-イ)。


Q3
 取締役会設置会社でない会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで譲渡制限株式を発行した場合には、定款に別段の定めがあるときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、株式の割当てを決定し、又は総数引受契約を承認した株主総会の特別決議に係る議事録を添付しなければならない(平28-31-イ)。

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民法・物権編の超重要テーマ [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 昨日は、名古屋では雪は降らなかったものの、すごく寒い一日だったような気がします。


 講義が終わった後の帰り道も、すごく寒かったです。


 今のところ、木曜日あたりに雪の予報が出ていたりします。

 
 降っても、さほど積もらないといいですけどね。


 さて、そんな昨日1月29日(月)は、2019目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今回の講義の途中から、物権編に入りました。


 公示の原則や登記請求権など、いくつか解説しましたが、中でも大事なテーマは物権的請求権と、民法177条ですね。


 民法177条については、色んな問題点があるのですが、今回は、登記を要する物権変動についてが特に重要ですね。


 解除と登記とか、時効取得と登記という問題です。


 今日は、時効取得と登記の途中まででしたが、このあたりは、判例がとても大事になってきます。 


 テキストやレジュメで紹介してある判例は、きちんと内容を理解しておいて欲しいと思います。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 BがAの承諾を得ることなく無権原でCに対しA所有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している場合には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができない(平29-7-エ)。


Q2
 Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、この売買契約を、詐欺を理由として取り消したが、その後に詐欺の事実について悪意のCがBからこの土地を買い受けた場合、Aは、登記なくしてその取消しをCに対抗することができる(平18-6-イ)。


Q3
 Aがその所有する甲土地についてBとの間で締結した売買契約をBの強迫を理由に取り消した後、Bが甲土地をCに売り渡した場合において、AからBへの所有権の移転の登記が抹消されていないときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権の復帰を主張することはできない(平29-8-イ)。
 
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民事訴訟法終了!次回から、民事執行法へ [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!


 昨日、1月28日(日)は、民事訴訟法の講義でした。


 2コマの講義、みなさんお疲れさまでした!


 年明けからスタートした民事訴訟も、昨日で終了となりました。


 今回の講義で解説した手形訴訟、少額訴訟、支払督促は、頻出とまではいえませんが、どれかから1問出る可能性の高いテーマです。


 支払督促は昨年出ましたので、手形訴訟か少額訴訟、あるいはその比較問題なんかは、今年出る可能性があるかもしれませんね。


 いずれにしても、ここは、条文知識をそのまま聞いてくる感じなので、条文をきちんと読んでおくことが大事ですね。


 ここに限らず、民事訴訟法は、何だかんだと条文をきちんと読むことが一番の試験対策になると思っています。


 今後の復習の際、条文に何と書いてあったかなと迷ったものについては、解説を確認するだけではなく、条文も直接確認するようにしてください。


 こういう一手間をかけるかかけないかで、変わってくると思います。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 手形訴訟の原告が、訴訟を通常の手続に移行させる申述をするには、被告の承諾を得なければならない(平6-5-1)。


Q2
 手形訴訟の被告は、原告の承諾なしに通常訴訟への移行を申し立てることができる(平1-6-2)。


Q3
 被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をするには、相手方の同意を要する(平16-1-オ)。


Q4
 裁判所が、期日を続行して少額訴訟による審理及び裁判を行うためには、当事者の同意を得ることが必要である(平21-5-オ)。

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民事訴訟法も大詰め [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!


 雪は降りませんでしたが、昨日も、名古屋は寒い1日でした。


 昨日の記事でも書きましたが、インフルエンザも流行っていますし、体調管理には十分気をつけましょう。


 さて、今日は、2018目標の民事訴訟法の講義の予定です。


 年が明けてからずっと民事訴訟法を学習してきましたが、今日の講義でその民訴が終わる予定です。


 次回からは、民事執行法に入っていきます。


 テキストは引き続き、民訴で使っているものを使います。


 民事訴訟法から民事保全法までセットですからね。


 では、今日も、前回の講義の範囲からいくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 補助参加は、参加する他人間の訴訟が控訴審に係属中であってもすることができるが、上告審においてはすることができない(平21-3-ア)。


Q2
 独立当事者参加の申出は、第一審の口頭弁論終結の時までにしなければならない(平25-1-ウ)。


Q3
 甲が乙に代位して提起した訴訟が係属中であっても、乙が甲の代位権を争って独立当事者参加をすることは、二重起訴にあたらない(昭59-2-1)。


Q4
 補助参加の許否についての裁判に対しては、即時抗告をすることができない(平27-2-ウ)。

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会社法の基本を振り返る 株式の続き [司法書士試験・会社法]




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 おはようございます!


 昨日も本当に寒い1日でしたね。


 名古屋では、朝、雪が積もっていましたが、その後、ずっと晴れていたので、それ以上に積もることはなかったです。


 2月にもまた積もったりすることがあるでしょうか。


 積もることがないといいですけどね。


 では、今日もいつものとおり過去問をピックアップしておきます。


 今回は、会社法です。前回に続いて、株式に関する問題です。

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(過去問)

Q1
 甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB種類株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。この場合において、甲株式会社は、A種類株式を株式の分割の対象とせず、B種類株式のみを1対2の割合で株式の分割をすることも可能である(平18-30-エ)。


Q2
 株式会社が株式の分割をする場合において、株式買取請求をすることが認められるときがある(平20-31-ウ)。


Q3
 株式の併合又は分割をする場合には、効力を生ずる日の2週間前までに、株主及び登録株式質権者に対し、株式の併合又は分割をするに当たり定めた事項を追加し、又は公告をしなければならない(平21-28-エ)。


Q4
 A種類株式とB種類株式を発行する旨を定款で定めている種類株式発行会社は、株式の無償割当てによってA種類株式を有する株主にB種類株式の割当てをすることはできるが、株式の分割によってA種類株式を有する株主にB種類株式を取得させることはできない(平21-28-イ)。

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民法の復習と学習相談のお知らせ [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 名古屋の雪は昨日でだいぶ解けたので、もう大丈夫かなと思ったら・・・また今朝も積もってます(^^;


 2日連続で積もるのも、名古屋では珍しいのではないでしょうか。


 名古屋の方はもちろん、それ以外の地域のみなさんも、出かける際には、引き続き足元に気をつけましょう。


 ちなみに、まったく関係ない話ですが、夕べ、Blu-rayで映画「ワンダーウーマン」鑑賞しました。


 公開されていたときに、劇場で観ればよかったと後悔するくらいに面白かったです!


 さすがは、前回で大ヒットの作品ですね。オススメです。


 では、先日の民法の講義の範囲の中から、今日もいくつか過去問をピックアップしておきます。


 2018目標のみなさんは、民法の復習のきっかけにしてみてください。

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(過去問)

Q1
 未成年者Aが、A所有のパソコン甲をAの唯一の親権者Bの同意なく成年者Cに売る契約を締結した。Aが成年に達する前に、CがBに対し1か月以上の期間を定めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにもかかわらず、Bがその期間内に確答を発しなかったときは、Aは、本件売買契約を取り消すことができない(平23-4-オ)。


Q2
 当事者が無効な行為を追認したときは、当該追認は、当該行為の時に遡ってその効力を生ずる(平25-5-ア)。


Q3
 Aの詐欺により、BがAから旧式の乗用自動車を高額で買い受けた場合において、Bが詐欺であることに気づかないまま、その自動車を他人に譲渡したときは、追認をしたものとみなされる(平4-7-エ)。


Q4
 取り消すことができる行為について追認をすることができる取消権者が当該行為から生じた債務の債務者として履行をした場合には、法定追認の効力が生ずるが、当該行為について当該取消権者が、債権者として履行を受けた場合には、法定追認の効力は生じない(平25-5-オ)。

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雪景色! 足元にはお気を付けください [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!


 ここ名古屋でも昨日の夕方近くから雪が降り始めて、今朝には、すっかり雪が積もっていました。


 めちゃくちゃ寒いです。


 けど、天気はいいので、これ以上積もることはなさそうです。


 とはいえ、道路は滑りやすくなっているので、外に出るときは足元に気をつけましょう。


 さて、昨日、1月24日(水)は、2019目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、法定追認から失踪宣告あたりまでを解説しました。


 今回のところでは、20条の制限行為能力者の相手方の催告権、法定追認、詐欺・強迫が特に大事でした。


 20条は、ぜひとも無権代理人の相手方の催告権の114条とセットで確認するようにしましょう。


 また、詐欺と善意の第三者に関する96条3項も、とても重要です。


 96条3項は、取消し前に現れた第三者について適用がある点にも注意しておいてください。


 取消し後の第三者は、また別の処理になりますからね。


 こういったあたりを中心に、よく復習をしておいてください。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 Bは、C社の従業員からC社製造の甲薬品は、ガンの予防に抜群の効果があるとの虚偽の説明を受け、これを信じてAに同様の説明をし、Aもこれを信じてBから甲薬品を購入した場合、Aは、Bとの間の売買契約を取り消すことができる(平13-1-イ)。


Q2
 AがBに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、詐欺の事実について善意のCがBからこの土地を買い受けた場合、Aは、詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことはできない(平18-6-エ)。


Q3
 AがBに欺罔されてA所有の土地を、詐欺の事実について善意のCに売却した場合、Aは、AC間の売買契約を、詐欺を理由として取り消すことはできない(平18-6-オ)。


Q4
 AがBに強迫されてA所有の土地をBに売却し、強迫の事実について善意のCがBからこの土地を買い受けた後、AがAB間の売買契約を、強迫を理由として取り消した場合、Aは、Cに対してその取消しを対抗することができる(平18-6-ウ)。

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商業登記の記述式 今回の良問 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 相変わらず、寒い日が続きますね。


 今朝も寒いです。


 そんな昨日、1月23日(火)は、2018目標の商業登記の記述式の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日取り扱ったのは、オートマの商業登記の記述式の問22~24で、これら3問とも、いずれも良問といっていい問題でした。


 中でも、問の22や23がオススメです。


 今回の問題では、全体を通じて、枠の留保というのが一つの大きなテーマだったかもしれません。


 行使期間中の新株予約権がある場合、取得請求権付株式または取得条項付株式で、その対価が他の種類株式となっている場合。


 こういう場合は、既にそれらは発行済みであるものとして、カウントすることに注意しておきましょう。


 会社法の条文でいえば、114条2項ですね。


 また、譲渡制限や全部取得条項を設定するときの、111条2項の特則にも注意ですね。


 色々と注意力の試される問題が続きますが、会社法の知識を充実させていくのにもとても良い問題かと思います。


 今後も、繰り返し解くようにしてみてください。


 では、商業登記の択一の過去問をいくつかピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 株券発行会社がする株式の譲渡制限に関する規定の設定の登記の申請書には、株式の全部について株券の不所持の申出がされている場合であっても、株券提出公告をしたことを証する書面を添付しなければならない(平19-30-イ)。


Q2
 全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、当該全部取得条項付種類株式につき株券を発行しているときであっても、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面を添付することを要しない(平25-30-ウ)。


Q3
 発行済株式の総数が10万株である場合において、単元株式数を1000株とする単元株式数の設定による変更の登記の申請は、することができない(平25-30-オ)。


Q4
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合において、募集事項を取締役会の決議により定めたときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。

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民法 今回の急所 そして、久しぶりの再会に感謝 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 昨日、名古屋では雪は降りませんでしたが、各地で大雪となりましたね。


 都心でも、かなりの積雪になっているとか、そんなニュースも見ました。


 雪が積もった地域の方は、足元に十分気をつけてください。


 名古屋でも、そのうち積雪もあるかもしれませんね。


 さて、そんな昨日、1月22日(月)は、2019目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今回の講義での重要なポイントは、94条2項関連のところと、錯誤、制限行為能力者です。


 特に、虚偽表示では有名な学説も出てきました。


 その学説問題を解く際のコツや、気をつけるべきポイントを解説しましたので、ぜひ参考にして急所を押さえておいてください。


 また、94条2項の第三者についての判例の定義は、しっかりと言えるようにしておいてください。超重要です。


 第三者に当たる当たらないの具体的な判例については、今回説明したもののほかは、随時、講義の進行に応じて補足していきます。


 そのほか、でるトコなどを利用して、今回の講義の範囲、錯誤から制限行為能力者までをよく復習しておいてください。


 次回の講義でテキスト第1巻が終わる予定で、その次の講義から第2巻の物権編に入っていきます。


 では、今回もいくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 A所有の甲建物について、AB間の仮装の売買契約に基づき、AからBへの所有権の移転の登記がされた後に、Bの債権者Cが、AB間の売買契約が仮装のものであることを知らずに甲建物を差し押さえた場合であっても、CのBに対する債権がAB間の仮装の売買契約の前に発生したものであるときは、Aは、Cに対し、AB間の売買契約が無効である旨を主張することができる(平27-5-ウ)。


Q2
 AとBとが通謀して、A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ、Bは、その土地を悪意のCに売却し、その後、Cは、その土地を善意のDに売却した。この場合、Aは、Dに対し、AB間の売買が無効であるとして、土地の明渡しを求めることはできない(平15-5-イ)。


Q3
 AとBとが通謀して、A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ、Bは、その土地上に建物を建築してその建物を善意のCに賃貸した。この場合、Aは、Cに対し、土地の売却が無効であるとして建物からの退去による土地の明渡しを求めることはできない(平15-5-ア)。

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民訴 今回の講義の急所 そして踏ん張りどころ [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!


 昨日、1月21日(日)は、民事訴訟法の講義でした。


 2コマの講義、みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の午前の講義では、控訴、共同訴訟関連、訴えの変更と反訴あたりが重要でした。  


 これらのうち、通常共同訴訟と必要的共同訴訟、訴えの変更と反訴をそれぞれ比較して聞いてくることも多いです。


 比較問題で聞かれやすいものは、まとめて学習する方が効率がいいと思いますね。


 また、補助参加も、試験ではよく聞かれます。


 補助参加あたりは、条文をしっかり丁寧に読み込めば、確実に得点できるところです。


 午後の講義では、管轄と移送が中心テーマでした。


 移送は、条文の急所を意識しながら丁寧に読み込むことが大事ですね。


 それなりに多岐に渡るテーマでしたが、一つずつこなしていく感じで、復習を繰り返しておいてください。


 それでは、いつものように過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 必要的共同訴訟において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断原因があるときは、その中断は、他の共同訴訟人についても効力を生ずる(平22-2-エ)。


Q2
 独立当事者参加をした者がある場合において、当事者の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、その中断は、全員についてその効力を生ずる(平25-1-エ)。


Q3
 弁論準備手続の期日において、裁判所は、訴えの変更を許さない旨の決定をすることができる(平18-2-4)。


Q4
 弁論準備手続の期日においては、補助参加の許否についての決定をすることができない(平24-3-ウ)。

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