改正民法の施行日決定 [司法書士試験]
みなさん、こんにちは!
夕方の更新です。
改正民法の施行日が決定しましたね。
改正民法の施行日、閣議決定(ヤフー・リンク)
施行日は、2020年4月1日です。
先日、改正民法のセミナーに出席した際、施行日は2020年の1月1日か4月1日あたりになるだろうと聞いてましたが、その予定どおりですね。
12月18日(月)から、2019目標の講座が本格的にスタートしますが、2019目標のみなさんは、現行の民法での試験ということになります。
2020年の試験から、改正民法での出題になるでしょうね。
今頑張っているみなさんは、改正されるまでに合格できるのが理想でしょうから、ぜひぜひ頑張ってくださいね!
では、また更新します。
にほんブログ村
↑
2020年は、平成ではなくなっているのでしょうね。
次の年号はどうなるでしょう。
記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)
2017-12-15 16:08
とことん商業登記 今日からSW公開! [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
早いもので今日で12月も半ばですね。
そして、今日は、スター・ウォーズの最新作「最後のジェダイ」が公開されます!
今回、久しぶりに映画を観に行こうと思っているので、楽しみです。
公開初日の今日に行けないのは、ちょっと残念ですけどね。
とはいえ、別の日にチケットを確保できてるので、行ってくる予定です。
IMAXの大スクリーンで観るスター・ウォーズは、ホント楽しみです(^^)
ということで、今日も過去問を確認しておきましょう。
記述式も始まりましたし、とことん商業登記法といきましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
他の登記所の管轄区域内への本店移転の登記を代理人によって申請する場合には、旧所在地を管轄する登記所及び新所在地を管轄する登記所に対する申請書のいずれにも、代理人の権限を証する書面を添付しなければならない(平19-28-イ)。
Q2
株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、旧所在地を管轄する登記所の管轄区域内に支店を置いているときは、商号、本店及び当該管轄区域内にある支店の登記以外の登記事項は、登記官の職権により抹消される(平22-30-ウ)。
Q3
本店と支店とが異なる登記所の管轄区域内に存する場合において、支店をその登記所の管轄区域内で移転したときは、支店の所在地を管轄する登記所においてする支店移転の登記の申請書には、取締役の過半数の一致を証する書面(取締役会設置会社にあっては、取締役会の議事録)を添付しなければならない(平19-28-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Q2
株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、旧所在地を管轄する登記所の管轄区域内に支店を置いているときは、商号、本店及び当該管轄区域内にある支店の登記以外の登記事項は、登記官の職権により抹消される(平22-30-ウ)。
Q3
本店と支店とが異なる登記所の管轄区域内に存する場合において、支店をその登記所の管轄区域内で移転したときは、支店の所在地を管轄する登記所においてする支店移転の登記の申請書には、取締役の過半数の一致を証する書面(取締役会設置会社にあっては、取締役会の議事録)を添付しなければならない(平19-28-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017-12-15 05:49