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引き続き組織再編 講義の日程にご注意を [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今朝も寒いですね。


 風邪を引かないように、この12月を乗り切っていきましょう。


 さて、昨日、12月4日(月)は、2019目標の全体構造編の第4回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、会社法を中心に、今後勉強していく上で、今のうちから知っておくといいことを解説しました。


 2019目標のみなさんが会社法を勉強するのはかなり先ではありますけど、会社がどういうものかをある程度は知っておくといいですね。


 2019目標のみなさんの予定は、次の12月11日(月)で全体構造編もやっと終わりまして、12月18日(月)から民法が本格的にスタートします。


 この民法の講義では、体験受講もできますので、受講を検討している方はぜひ気軽に参加していただければと思います。


 また、2018目標のみなさんの次回の講義は、12月10日(日)の会社法・商登法です。


 今日の火曜日の講義はありません。


 講義の日程が不規則となっているので、スケジュールをよく確認しておいてください。


 では、今日も組織再編に関する商業登記法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 清算株式会社を当事会社とする株式交換による変更の登記は、することができない(平24-35-ア)。


Q2
 株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記においては、株式交換をした旨並びに株式交換完全子会社の商号及び本店も登記しなければならない(平24-32-エ)。


Q3
 株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の新株予約権付社債を承継する場合における株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、株式交換完全親会社において債権者異議手続をしたことを証する書面を添付することを要しない(平24-32-イ)。


Q4
 株式交換完全子会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、株式交換完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に株式交換完全子会社の本店がないときは、登記所において作成した株式交換完全子会社の代表取締役又は代表執行役の印鑑の証明書を添付しなければならない(平24-32-オ)。

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