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組織再編 合併の手続を完璧にしていこう [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!
 

 昨日、12月3日(日)は、会社法・商登法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日の講義は、どっぷり組織再編という感じで、ちょっと頭の中が重たかったかもしれません。



 幸い、次回の講義は、来週の日曜日と少し間が空きますので、その間に、じっくりと整理をしてくれればと思います。


 会社分割や株式交換の手続を理解していくためには、そのベースである吸収合併の手続をよく理解するとよいです。


 今の段階では、「ここは合併と同じでしたよね」といっても、まだまだピンと来ないでしょう。



 そこがきちんと納得できるようになると、組織再編は、しっかり得点できるようになっていきます。


 テキストとレジュメを活用して、この1週間で、合併の手続をよく振り返っておいてください。


 そして、次回の講義では会社分割の続きを解説していくので、それとよく比較して問われる事業譲渡も、併せて振り返っておくといいですね。


 色々と大変ではありますが、頑張って乗り切ってください。


 では、いくつか商業登記法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合において、合併対価の一部が持分会社の持分であるときは、合併による変更の登記の申請書には、持分の割当てを受ける種類の種類株主全員の同意を証する書面を添付しなければならない(平19-34-イ)。


Q2
 A株式会社を吸収合併存続会社とし、B株式会社を吸収合併消滅会社として吸収合併をする場合において、株券発行会社であるB株式会社に対しその発行済株式の全部につき株券不所持の申出がされているときは、吸収合併による変更の登記の申請書には、株券提出公告をしたことを証する書面に代えて、当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付することができる(平20-32-イ)。


Q3
 本店の所在地に申請する合併による解散の登記の申請書には、代理人により申請する場合でも、何ら書面を添付することを要しない(平2-37-オ)。

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