久しぶりの不動産登記法 今回のテーマは? [不登法・総論]
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おはようございます!
寒い日が続きますね。
まだ年の暮れというには少し早いような気もしますが、昨日、年末の挨拶のために、お付き合いのある銀行さんなどをいくつか回ってきました。
来年も、今年以上にもっともっと仕事を増やしていけるよう頑張っていきたいですね。
そして、合格を目指して頑張っているみなさん、来年は、必ず合格するという強い気持ちを持って、引き続き頑張ってください!
では、今日は、久しぶりに不動産登記法を振り返っておきましょう。
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(過去問)
Q1
A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供し、共同して、当該所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-エ)。
Q2
Aが所有権の登記名義人である甲土地につきAがBに対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単独で甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-ウ)。
Q3
離婚による財産分与を原因として登記手続をする旨の記載のある家庭裁判所の調停調書に基づいては、登記権利者は、単独で所有権の移転の登記を申請することができない(平1-20-5)。
Q4
AからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする仲裁判断につき確定した執行決定がある場合であっても、Bは、単独で当該所有権の移転の登記を申請することはできない(平25-18-ウ)。
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2017-12-22 06:05