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合併の再確認 そして、日々のブログで割と苦労すること [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 12月もそろそろ、半ばに差しかかりつつありますね。


 今年もどんどん年末年始に近づいているわけですが、ブログの日々更新は、今後もできる限りとことん続きます。


 ただ、日々の更新で意外と苦労することがあります。


 それは、記事のタイトルです(笑)


 毎日書く内容については、特に苦労はしないのですが、タイトルだけはなかなか。


 今後、ブログを訪れてくれる際には、タイトルに苦労しているんだろうかなあと思いながら、チェックするのもいいかもしれませんね(笑)


 では、いつものように会社法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 A株式会社とその発行済株式の全部を有するB株式会社とが吸収合併をする場合には、吸収合併存続会社がB株式会社であるときでも、B株式会社の債権者は、B株式会社に対し、当該吸収合併について異議を述べることができる(平25-33-エ)。


Q2
 種類株式発行会社が消滅会社となる吸収合併をする場合において、種類株主総会を必要とするときは、株主総会と種類株主総会の双方で議決権を行使することができる株主は、株式買取請求をするためには、そのいずれか一方で反対の議決権を行使すれば足りる(平20-31-イ)。


Q3
 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社は、吸収合併に際して、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、当該吸収合併存続株式会社の株式を交付することはできない(平24-34-ア)。

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