印鑑証明書の基本を振り返る [不登法・総論]
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おはようございます!
夕べは寒かったですよね。
寒い日が続きますので、風邪を引かないように、この年末年始を乗り切りましょう。
では、早速ですが、いつものように過去問を通じてこれまでの復習をしておきましょう。
今回も引き続き、不動産登記法の過去問をピックアップしておきます。
先日、不動産登記法の記述式の講座が終了しました。
みなさんの答案を採点した結果、全体を通じて添付情報、特に印鑑証明書の添付の要否がまだまだかなという印象を受けました。
ですので、今回は、もう一度、印鑑証明書の添付についての基本を振り返っておきましょう。
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(過去問)
Q1
所有権の登記名義人がその所有権の移転の登記の申請を代理人によってする場合で、かつ、当該申請を申請書を提出する方法によりするときは、申請書に登記義務者の印鑑証明書を添付しなければならない(平6-27-イ)。
Q2
地上権を目的とする抵当権の設定の登記を申請する場合、申請書には、登記義務者の登記識別情報を記載した書面と印鑑証明書を添付しなければならない(平12-27-ウ)。
Q3
地上権の設定の登記の抹消を申請する場合においては、登記義務者が登記識別情報を提供することができないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。
Q4
Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務者とする抵当権が設定されている場合において、Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報とすることを要しない(平28-17-エ)。
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2017-12-02 05:40