本ブログは年末年始も平常運転 [不登法・総論]
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おはようございます!
昨日、事務所関連の年末の挨拶回りも済ませ、私個人は、昨日で仕事納めとなりました。
とはいえ、執筆関連の仕事が溜まっているので、自宅で引き続き仕事モードではあります。
のんびりやることができるので、一つずつこなしていくつもりです。
そんなこんなで年越しも直前のこの時期ですが、本ブログは、引き続き平常運転で更新を続けていきます。
昨日の記事で、この年末年始の期間も、最低限のペースは崩さないようにしましょうと書きました。
そんなペースの維持のために、本ブログを引き続き利用していただければと思います。
継続は力なりということで、これからもコツコツ頑張っていきましょう。
この年末年始は、会社法・商登法は組織再編関連、不動産登記法は総論分野を中心にピックアップしていきたいと思っています。
これらが択一を突破するために特に鍵を握るテーマかなと思っているので、この機会にしっかりと基礎固めをして欲しいですね。
では、今日は不動産登記法です。
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(過去問)
Q1
A所有の不動産についてBへの所有権の移転の登記を命ずる判決が確定した後、その判決に基づく登記の申請をする前にAが死亡し、AからCへの相続による所有権の移転の登記がされている場合、Bは、この判決にCに対する承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登記を申請することができる(平12-26-5)。
Q2
Aが所有権の登記名義人である甲土地につき売買を登記原因とするBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定した場合には、その後、当該登記がされる前にAが甲土地をCに対して売り渡し、その旨の所有権の移転の登記がされたときであっても、Bは、甲土地について、当該判決に承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登記を単独で申請することができる(平26-16-オ)。
Q3
Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡し、CがBを相続した場合には、Cは、当該判決について承継執行文の付与を受けなければ、単独でAからBへの所有権の移転の登記を申請することはできない(平25-18-ア)。
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2017-12-28 08:10