明日の講義の予習・復習 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日も、一日寒かったですね。
また、今朝も寒いです。まさに、冬真っ只中ですね。
風邪を引かないように、気をつけて日々過ごしましょう。
そんな昨日、12月8日(金)は、12月開講の全体構造編の講義でした。
出席いただいたみなさん、お疲れさまでした!
早いところ、民法の講義に本格的に入っていきたいところなのですが、12月18日(月)からようやくスタートします。
10月からスタートしているみなさんも、後もう1回だけ全体構造編がありますので、もうちょっとお付き合いください。
そして、12月18日(月)の民法第1回の講義は体験受講もできます。
受講を検討している方は、ぜひ気軽に参加してみてください。
では、今日も、いつものように過去問を振り返っておきましょう。
2018目標のみなさんは、明日、会社法・商登法の講義の予定です。
合併を中心に、前回までのところをよく振り返っておきましょう。
今回は、合併を含めた組織再編全体についての会社法の過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
会社がその有する不動産を第三者に譲渡し、その後に当該会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併が効力を生じた場合には、当該第三者は、当該不動産について所有権の移転の登記をしなければ、当該所有権の取得を吸収合併存続会社に対抗することができない(平24-34-ウ)。
Q2
吸収分割をする場合、吸収分割承継会社においては常に債権者異議手続をとる必要があるが、吸収分割会社においては債権者異議手続をとる必要がない場合がある(平18-29-オ)。
Q3
株式交換における株式交換完全子会社の発行済株式総数は、株式交換によっては変動しない(平19-29-オ)。
Q4
株式移転は会社の設立の一態様であるが、株式移転設立完全親会社の定款については、公証人の認証を得る必要はない(平19-35-オ)。
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2017-12-09 07:08