久しぶりの不動産登記法 今回のテーマは? [不登法・総論]
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おはようございます!
寒い日が続きますね。
まだ年の暮れというには少し早いような気もしますが、昨日、年末の挨拶のために、お付き合いのある銀行さんなどをいくつか回ってきました。
来年も、今年以上にもっともっと仕事を増やしていけるよう頑張っていきたいですね。
そして、合格を目指して頑張っているみなさん、来年は、必ず合格するという強い気持ちを持って、引き続き頑張ってください!
では、今日は、久しぶりに不動産登記法を振り返っておきましょう。
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(過去問)
Q1
A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供し、共同して、当該所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-エ)。
Q2
Aが所有権の登記名義人である甲土地につきAがBに対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単独で甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-ウ)。
Q3
離婚による財産分与を原因として登記手続をする旨の記載のある家庭裁判所の調停調書に基づいては、登記権利者は、単独で所有権の移転の登記を申請することができない(平1-20-5)。
Q4
AからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする仲裁判断につき確定した執行決定がある場合であっても、Bは、単独で当該所有権の移転の登記を申請することはできない(平25-18-ウ)。
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A1 正しい
そのとおりです。
Bは、Aに対する判決に基づいて単独で登記を申請することもできますし、原則どおり、登記義務者のAと共同して登記を申請することもできます。
判決があるときは、必ず単独申請によらないといけないわけではないことに注意しましょう(不動産登記法63条1項参照)。
A2 誤り
登記手続に必要な書類を交付することを内容とする和解調書では、Bは、単独で登記を申請することはできません。
判決や和解調書などに基づいて単独で登記を申請するためには、登記手続をすること自体を内容とするものでないといけません。
A3 誤り
登記手続をすることを内容とする調停調書は、判決に準ずるものとして扱われます。
そのため、これを提供して、登記権利者は、単独で登記を申請することができます。
A4 誤り
Bは、単独で登記を申請することができます。
確定した執行決定のある仲裁判断は、執行力のある確定判決と同一の効力を有するからです。
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今回は、久しぶりに判決による登記をピックアップしました。
判決による登記といえば、執行文に関する問題がよく問われます。
ですが、今回のように判決以外に単独申請ができる債務名義のことや、債務名義の内容についてもよく聞かれます。
ちょっと知識が薄れている方は、この機会にテキストを改めて読み込んでおくといいと思います。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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2017-12-22 06:05