年内の講義もあと少し [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、12月20日(水)は、2019目標の民法第2回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
今回は、前回からの基本編の続きでした。
最後のほうで解説をした意思表示に関するところを、今の時点ではよく振り返っておくといいと思います。
このあたりが、もう間もなく(といっても年明けになりますが)勉強するところだからですね。
それ以外のところは、第2巻、第3巻にそれぞれ入ったときに詳しく解説をしていきます。
今のところは、それほどやることも多くないので、自分なりにできる範囲で予習を進めておくとよいと思います。
まだ始まったばかりなので、じっくり基礎を固めていきましょう!
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
2018目標のみなさんが日曜日の講義で学習した支配人の登記の問題です。
振り返るにはいいタイミングかなと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
会社が支配人を置いた支店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合には、本店の所在地を管轄する登記所において、支店の移転及び支配人を置いた営業所の移転の登記の申請をするとともに、支店の旧所在地を管轄する登記所及び新所在地を管轄する登記所において、それぞれ支店移転の登記の申請をしなければならない(平19-28-オ)。
Q2
会社が支店設置と同時にその支店に支配人を置いた場合の本店の所在地における支店設置の登記の申請と支配人選任の登記の申請は、同時にしなければならない(平6-35-ア)。
Q3
株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、本店に支配人を置いているときは、新所在地における登記に課される登録免許税は、本店の移転分のほか、支配人を置いている営業所の移転分をも納付しなければならない(平22-30-イ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A1 正しい
そのとおりです。
支配人の登記は支店所在地の登記事項ではありません。
そのため、支店の所在地では、旧所在地と新所在地のそれぞれで支店移転の登記のみを申請します。
問題文は長いですが、きちんと理解できるようにして欲しいですし、また、申請書も確認しておきましょう。
A2 誤り
支店設置の登記と支配人の選任の登記は、同時に申請することを要しません。
同時申請を要するのは、支配人を置いた本店または支店について、移転・変更・廃止があったときです。
択一で聞かれたときには要注意の問題ですね。
A3 誤り
本店の新所在地における登記の登録免許税は、本店移転分の3万円のみで足ります。
これに対し、旧所在地のほうでは、本店移転分と支配人を置いた営業所の移転の分で6万円必要です。
ですから、登録免許税は、旧所在地と新所在地で合計9万円となりますね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
いよいよといいますか、年内の講義も、次の日曜日から火曜日までの3回ということになりました。
ここまで来ると、1年は本当にあっという間に感じますね。
今年の冬は寒いですから、風邪を引かないように、この年末年始を乗り切っていきましょう!
また更新します。
にほんブログ村
↑
今年1年どんな1年でしたか?
振り返るにはまだ早いでしょうか笑
記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)
2017-12-21 07:56