明日はクリスマスイブ [不登法・総論]
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おはようございます!
昨日もとても寒い1日でしたね。
とはいえ、僕は夏よりも冬のほうが圧倒的に好きなので、寒い毎日が結構嬉しかったりします。
雪が積もるようなことがあると、ちょっと面倒ではありますが(^^;
それはさておき、早速ですが、今日も前回の続きで不動産登記法の過去問を振り返っておきましょう。
ちなみに、毎回の講義でも同じですが、少なくとも、前回のものを振り返ってから今日のところに進む方が知識の定着のためにも効果的です。
ひたすら進むだけというよりも、前に確認したことを振り返ってから進むという意識を改めて持っておくといいと思います。
人は忘れやすい生き物ですから、効果的なタイミングで知識の上書きをしながら進むことが大切ですね。
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(過去問)
Q1
Aが所有権の登記名義人である甲土地につき農地法所定の許可があったことを条件としてBに対して所有権の移転の登記を命ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、添付情報として当該許可があったことを証する情報を提供すれば、当該判決について執行文の付与を受けていなくても、当該登記を申請することができる(平26-16-ア)。
Q2
A所有の不動産について、反対給付との引換えにAからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。
Q3
被告がその債務を履行しなかった場合には、登記義務者として所有権の移転の登記手続をする旨の裁判上の和解が調った場合において、被告が当該債務を履行しないときは、原告は、執行文を得ることなく、単独でその登記の申請をすることができる(平9-13-ウ)。
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A1 誤り
農地法所定の許可を裁判所書記官に提出し、判決に執行文の付与を受けなければ、登記を申請することはできません。
判決による登記の場面では、執行文の付与を受けることを要しないのが原則です。
ですが、例外的に、執行文の付与を要する例外が3つありました。
本問は、その代表格ですよね。
問題文は長くても、正確に判断できるようにしておきましょう。
A2 正しい
そのとおりです。
本問も、執行文の付与を受けることを要するケースのひとつですね。
A3 誤り
Q1とQ2のほか、本問の場面も、執行文の付与を要します。
本問の場合、執行文の付与を受けるまでの手続がほかの2つと比べて、少々特殊でした。
その点も、よく振り返っておきましょう。
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明日の日曜日の講義は、クリスマスイブと重なりましたね。
講義は夕方まででですから、たとえ、イブに予定のある人でも出席は問題ないですよね。
そんなイブの夜に予定のある方たちのために、がっつり延長して差し上げますので(もちろんウソです笑)。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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世間のイベントごとと講義は重ならない方がいいのかもしれませんけどね。
仕方のないことですよね。
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2017-12-23 05:51