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記述式を通じての復習と続・記載例 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日もかなり寒かったですね。風邪には気をつけて、この時期を乗り切りましょう!


 ところで、先日、商業登記の記載例のことを書きました(→リンク)。


 私なりに色々と調べておりますが、記述式の問題の解答の際の申請書の書き方は、これまで学習してきたとおりでよいでしょうね。


 さすがに、「役員に関する事項」「資格」取締役・・・という記載を求められることはないかなと思われます。


 ただ、管轄外への本店移転での新所在地宛ての申請書に記載する登記すべき事項は、つい先日の記事でも書いたとおり、


 「年月日何市何町何丁目何番何号から本店移転」


 と書くべきでしょうね。


 平成29年7月の通達を受けて「年月日本店移転」とされていた時期もありましたが、先日の改訂により、上記のとおり記載すべきと思います。


 受講生のみなさんは、火曜日の記述式の講座の際に配り直したレジュメでよく覚えておいてください。


 では、先日の記述式の講座で解説した問題で扱われたテーマに関する会社法、商登法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 株式会社が定時株主総会の決議によって資本金の額を減少する場合において、減少する資本金の額が欠損の額を超えないときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該資本金の額の減少について異議を述べることができない(会社法平25-33-イ)。
 

Q2
 取締役会設置会社が株式の消却又は併合をするときは、株主総会の決議によらなければならないが、株式の分割又は株式無償割当てをするときは、取締役会の決議によって、これを行うことができる(会社法平21-28-ア)。


Q3 
 株式の併合による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として、変更後の資本金の額も記載しなければならない(商登法平25-31-ア)。


Q4
 株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない(商登法平25-31-オ)。

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