商業登記の記載例について [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、12月12日(火)は、2019目標の全体構造編の最終回でした。
みなさん、お疲れさまでした!
ようやく全体構造編も終わりということで、次回、12月18日(月)から、やっと民法を本格的に勉強していくことになります。
次回から、頑張っていきましょう!
また、12月18日(月)の民法の講義は体験受講もできますので、受講を検討している方は、ぜひ気軽に参加してみてください。
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ところで、法務局の商業登記の記載例が全面的に改訂されていました。
下記のリンクを参照してください。
商業登記の申請書様式が改訂(内藤先生のブログ・リンク)
たとえば、先日の講義で解説した管轄外への本店移転であれば、申請書の登記すべき事項には、新所在地宛て、旧所在地宛てのいずれにも「別紙のとおりの内容をオンラインにより提出済み」と記載します。
CD-R等の記録媒体で提出するときは「別添CD-Rのとおり」と記載します。
そして、旧所在地宛てのほうの申請書の別紙には、以下のとおり記載します。
「登記記録に関する事項」 年月日何市何町何丁目何番何号に本店移転
新所在地宛ての申請書の別紙には、以下のとおり記載します。
「登記記録に関する事項」 年月日何市何町何丁目何番何号から本店移転
講義で解説した新しい先例での「年月日本店移転」とのみ記載すれば足りる、というのとは、また少し変わっているようですね。
申請書の記載例(本店移転・法務局HP・PDF)
要するに、書面申請の場合でも、オンラインまたは記録媒体による「登記すべき事項」の提出を推奨しているわけです。
役員変更も、同様に、登記すべき事項には「別紙のとおりの内容をオンラインにより提出済み」として、以下のとおり記載することとなっています。
「役員に関する事項」
「資格」 取締役
「氏名」 甲野太郎
「原因年月日」 年月日重任
通常、実務でオンライン申請をするときの登記すべき事項の記載の形ではありますが、問題は、記述式試験でもこういう形で記載することとなるのかどうかですね。
オートマのテキストでは、「別添CD-Rのとおり」として、実際、こんな感じで表記してあるものもいくつかありますね。
これまでは、法務局の記載例でも「年月日取締役甲野太郎辞任」という感じで表記してある例もありました。
ですが、今回の改訂で、すべてオンラインバージョンに変わっているようなので、この形で記載することが望ましいのかもしれませんね。
もう少し色々と調べて、今日の記述式の講座、今後の講座やブログ内で随時お伝えしていきます。
ということで、今回は、いつもの過去問はお休みします。
では、今日も頑張りましょう!
また更新します。
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2017-12-12 07:53