年末年始の攻略 会社法 [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
昨日は、久しぶりに何をするということもなくダラダラ過ごしました。
たまにはいいですよね♪
さて、早速ですが、年末年始の復習として、今回は会社法をピックアップしておきます。
組織再編を中心にと昨日の記事では書きましたが、今回は設立です。
組織再編については、各自で、しっかりテキストやレジュメを読み込んでいただくとして、ここでは、試験に出やすいテーマを取り上げます。
設立は毎年必ず出ます。出ない年も今後はあるかもしれませんが、今のところは毎年出題されています。
試験の攻略としては、こういう必ず出るテーマからは、確実に得点すべきですね。
どこを聞かれても大丈夫なように、しっかり準備をしていきましょう。
そうして、「ここから出たら大丈夫」というものを、一つでも多く積み重ねていってください。
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(過去問)
Q1
発起設立では、すべての発起人は、それぞれ設立時発行株式を1株以上引き受けなければならないが、募集設立ではその引受けを要しない(平18-32-ア)。
Q2
複数の発起人のうち、設立時発行株式を1株も引き受けない発起人がいる場合であっても、他の発起人がすべての設立時発行株式を引き受けるときは、設立の無効原因とはならない(平26-27-イ)。
Q3
発起設立においても、募集設立においても、設立時発行株式についての出資に係る金銭の払込みは、発起人が定めた銀行その他の払込みの取扱いの場所においてする必要はない(平18-32-エ)。
Q4
合同会社を設立する場合において、出資に係る金銭の払込みは、合同会社の社員になろうとする者が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所においてしなければならない(平19-28-オ)。
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2017-12-29 05:10