平成30年度司法書士試験の適用法令について [司法書士試験]
こんにちは!
珍しくお昼の更新です。
法務省のHPで、平成30年の司法書士試験の適用法令についての案内が発表されています。
平成30年度司法書士試験の適用法令について(法務省HP)
来年、平成30年の司法書士試験の民法は、現行民法ということが確定しました。
先日の記事(→リンク)で、施行日が2020年4月1日に閣議決定したことをお知らせしました。
ですから、2020年の本試験から、改正後の民法での出題の可能性が高いかなというところではあります。
この感じだと、2019年の本試験の民法の出題に関しては、来年の同じ頃に発表になるのでしょうかね。
いつから改正後の民法での出題ということを、早めに発表してくれるといいですよね。
どうなるにせよ、改正への対応は我々にお任せください(^^)
今後も、民法の改正の動向について何か新しいことがわかり次第、本ブログでも告知をしていきます。
では、また更新します。
にほんブログ村
↑
法律の改正についても、きちんとフォローしていきます。
記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)
2017-12-20 14:47
今回の範囲は良問揃い。何回も繰り返そう。 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
20日ともなると、いよいよ年末年始なんだなと実感してきますね。
年内の講義も、あと少しです。
そんな昨日、12月19日(火)は、商業登記の記述式の第2回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、3問目から7問目までが講義の範囲でしたが、そのうち3問目と、6問目、7問目をじっくりと時間を使って解説しました。
特に、6問目と7問目はとても良い問題だと思います。
講義で解説した内容を参考にしながら、一つの議案ごとに検討すべきポイント、目の付け所をしっかりと身に付けていって欲しいと思います。
ですので、この2問は、今後も繰り返し解くといいと思います。
また、時間の関係で講義内で取り扱うことができなかった4問目と5問目も、これに劣らず良問なので、じっくり取り組んでみてくださいね。
では、いくつか商業登記の過去問をピックアップしておきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
取締役会設置会社において、退任した取締役であってもなお取締役としての権利義務を有する者を代表取締役とする代表取締役の就任による変更の登記の申請は、することができない(平25-32-エ)。
Q2
登記所に印鑑を提出している代表取締役が辞任した場合の変更の登記の申請書には、当該代表取締役が辞任を証する書面に押した印鑑について、当該印鑑と当該代表取締役が登記所に提出している印鑑とが同一であるときを除き、市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平27-29-ア)。
Q3
公認会計士である会計監査人の重任による変更の登記の申請書には、当該会計監査人が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会において別段の決議がされなかったことにより当該株主総会において再任されたものとみなされた場合であっても、公認会計士であることを証する書面を添付しなければならない(平25-33-ア)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017-12-20 06:16