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今年も1年本当にありがとうございました!合格目指して頑張ろう! [不登法・総論]



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 おはようございます!


 今日は、いよいよ大晦日ですね。


 2017年も今日で終わり、明日からは、2018年になりますね。


 今年も無事に、日々更新を続けることができました。


 本ブログを訪れてくれるみなさま、今年も1年間、本当にありがとうございました。


 ブログを見に来てくれる以上は、きちんと更新し、そして、司法書士試験の合格のためになるものを持ち帰ってもらおうと思って始めたこのブログ。


 今後も、日々更新を目指して走り続けていきますので、どうか今後ともよろしくお願いいたします。


 おそらくこの記事が今年最後の更新となると思います。


 次は、正月の明日の朝に更新します。


 では、今回は不動産登記法の総論の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない(平28-16-イ)。


Q2
 敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-イ)。


Q3
 遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、提供すべき登記原因証明情報として、登記名義人の死亡を証する情報のほかに遺言書を提供しなければならない(平23-24-オ)。


Q4
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情報として、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証明書を提供しなければならない(平21-14-ア)。

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