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引き続き組織再編 講義の日程にご注意を [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今朝も寒いですね。


 風邪を引かないように、この12月を乗り切っていきましょう。


 さて、昨日、12月4日(月)は、2019目標の全体構造編の第4回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、会社法を中心に、今後勉強していく上で、今のうちから知っておくといいことを解説しました。


 2019目標のみなさんが会社法を勉強するのはかなり先ではありますけど、会社がどういうものかをある程度は知っておくといいですね。


 2019目標のみなさんの予定は、次の12月11日(月)で全体構造編もやっと終わりまして、12月18日(月)から民法が本格的にスタートします。


 この民法の講義では、体験受講もできますので、受講を検討している方はぜひ気軽に参加していただければと思います。


 また、2018目標のみなさんの次回の講義は、12月10日(日)の会社法・商登法です。


 今日の火曜日の講義はありません。


 講義の日程が不規則となっているので、スケジュールをよく確認しておいてください。


 では、今日も組織再編に関する商業登記法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 清算株式会社を当事会社とする株式交換による変更の登記は、することができない(平24-35-ア)。


Q2
 株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記においては、株式交換をした旨並びに株式交換完全子会社の商号及び本店も登記しなければならない(平24-32-エ)。


Q3
 株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の新株予約権付社債を承継する場合における株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、株式交換完全親会社において債権者異議手続をしたことを証する書面を添付することを要しない(平24-32-イ)。


Q4
 株式交換完全子会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、株式交換完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に株式交換完全子会社の本店がないときは、登記所において作成した株式交換完全子会社の代表取締役又は代表執行役の印鑑の証明書を添付しなければならない(平24-32-オ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 株式交換に関する規定は、清算株式会社に適用されません(会社法509条1項3号)。


 そのため、清算株式会社は株式交換の完全子会社にも親会社となることもできず、その登記をすることはできません。


A2 誤り

 合併や会社分割と異なり、株式交換では、株式交換をした旨や株式交換完全子会社の商号、本店は登記されません。
 

 そのため、登記記録上からは、株式交換をしたのかどうかはわからないことが通常です。
 

 ここでは、合併の場合の登記事項を改めて確認しておきましょう。


A3 誤り

 親会社において債権者異議手続が必要となる場面なので、債権者異議手続をしたことを証する書面を添付しなければいけません。


 株式交換完全子会社、完全親会社において債権者異議手続が必要となるのはどういう場合か、改めて振り返っておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。


 親会社と子会社の登記所の管轄が異なるときは、子会社の変更の登記の申請書には、代表取締役の印鑑証明書の添付を要します。


 親会社の管轄登記所では、子会社の変更の登記の申請についても審査をします。


 そのため、申請書または委任状に押された印鑑が登記所に提出した印鑑と同じものであるかを確認するのに必要だからです。


 審査をする親会社の登記所には、管轄が異なる子会社の代表取締役の印鑑は提出されていませんからね。


 本問においては、問題文を読んだときに、親会社と子会社の管轄登記所が異なる場合だということをきちんと読み取ることができるようにしてください。

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 少し長くなりましたが、今回は以上です。


 いつも閲覧、本当にありがとうございます。


 それでは、今日も頑張りましょう!


 また更新します。



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 朝寒いと、少し動きも鈍くなりますね。
 今朝は少しダラダラしてしまいました(笑)
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