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農地法所定の許可書 来年でるかな? [不登法・総論]



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 おはようございます!


 昨日は、昼間、銀行まわりをしてきたのですが、寒かったです。


 冬本番っていう感じですよね。


 けど、夏と違って、昼間に仕事で外に出るときも、冬のほうが個人的には動きやすくて好きですね。


 雪が積もると動けないから、さすがにそれは勘弁ですけどね(笑)


 では、いつものとおり、過去問を通じてこれまでの知識を振り返っておきましょう。


 今回は、不動産登記法の総論分野のうち、農地法所定の許可書です。


 今年でなかったので、来年はかなりの確率で出題されるかなと思っていますが、どうでしょうか。

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(過去問)

Q1
 農地について「相続」を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供は不要である(平24-23-イ)。


Q2
 相続人の1人を受遺者とする農地の特定遺贈による所有権の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可を証する情報を提供することを要する(平1-28-1)。


Q3
 遺留分減殺を登記原因とする農地の所有権の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可を証する情報を提供することを要する(平5-17-5)。


Q4
 農地について「贈与」を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合、その申請情報と併せて農地法所定の許可があったことを証する情報を提供しなければならない(平14-15-エ)。


Q5
 農地につき、死因贈与による所有権の移転の登記を申請する場合、農地法所定の許可を証する情報の提供を要する(平3-29-エ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 相続について、許可は不要です。


A2 誤り

 相続人を受遺者とする特定遺贈については、農地法所定の許可は不要です(先例平24.12.14-3486)。


 これは少し前に先例変更があったものなので、気をつけておきましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 これも、相続がらみとして、農地法所定の許可は不要です。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。


 贈与は、意思表示による移転であり、農地法所定の許可を要します。


A5 正しい

 そのとおりです。


 死因贈与も、要は贈与契約であり、前問と同じく農地法所定の許可を要します。 

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 不動産登記法の択一で得点を伸ばすためには、総論分野での得点がポイントになります。


 農地法所定の許可の要否は、その中でも、得点しやすいテーマでもあるので、たとえ個数問題で聞かれても確実に正解できるようにしましょう。


 では、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。




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