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不動産登記法 久しぶり?の利害関係人 [不登法・総論]



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 おはようございます!


 昨日は寒い1日でしたね。まさに冬本番です。


 ちなみに、昨日は講義もなく、事務所からは少し早めに帰ったので、久しぶりにリアルタイムにドラマ「相棒」を観ることができました。
 

 やっぱり、相棒は面白いです(^^) 


 では、今日もいつものように、過去問を確認しておきましょう。


 今日は、久しぶりだと思いますが、登記上の利害関係人の問題です。  


 内容的には、少々、応用的な部類かもしれません。


 登記記録がどうなっているのかなということを考えながら、解いてみてください。
 
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(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所有権の移転の登記より前に設定された抵当権の実行による差押えの登記が、所有権の移転の登記の後にされている場合の当該差押えの登記の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当する(平21-17-ウ)。


Q2
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所有権の移転の登記より前に設定された根抵当権につき、所有権の移転の登記の後に極度額の増額による根抵当権の変更の登記がされている場合の当該根抵当権の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当しない(平21-17-イ)。


Q3
 存続期間の定めがある地上権の設定の登記がされ、かつ、当該地上権を目的とする抵当権の設定の登記がされている場合において、当該地上権の登記の抹消を申請するときは、当該抹消が存続期間の満了を原因とするものであっても、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情報の提供を要する(平19-25-ア)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 差押えの登記は、抹消される所有権を目的とするものですから、所有権の登記が抹消されると、差押えの登記も職権で抹消されます。


 そのため、差押えの登記の登記名義人は、利害関係人に当たります。

 
 なお、その差押えの元というべき抵当権は、抹消される所有権よりも先順位ですから、その抵当権が職権抹消されることはありません。


A2 誤り

 根抵当権の登記名義人は、極度額の増額分につき利害関係を有するので、誤りです。


 極度額の増額分は、抹消される所有権の登記名義人が負担したものです。


 そのため、所有権の移転の登記が抹消されると、その極度額の増額分も、登記官の職権により抹消されるからです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 地上権の登記が抹消されると、これを目的とする抵当権の登記も、登記官の職権により抹消されるからです。
 
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 Q1とQ2の解説は、文章だけでは、伝わりにくいかもしれません。


 これらは、いずれも、抵当権または根抵当権そのものは消えないけど、それに基づく差押えの登記や極度額の増額分が抹消されるというものです。


 一度、登記記録を自分で書いてみて、権利関係の先後を確認するとよいですね。


 ちなみに、オートマ過去問では、簡単な登記記録を示した上で解説をしてあるので、確認しやすいかと思います。


 さりげない宣伝でした(笑)


 それでは、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。




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