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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日もペースを崩すことなく、本試験だけを見据え
て集中して頑張りましょう。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法27条

 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又
は記録しなければならない。

1 目的  2 商号  3 本店の所在地

4 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

5 発起人の氏名又は名称及び住所


 改めて基本を、ということで株式会社の定款の絶対
的記載事項です。

 持分会社も、併せて確認しておきましょう。

 では、過去問です。


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(過去問)

Q1
 株式会社の定款に記載し、又は記録する本店の所在
地は日本国内にあることを要するが、当該定款に記載
し、又は記録する発起人の住所は日本国内にあること
を要しない(平29-27-オ)。

Q2
 発起設立の方法によって株式会社を設立する場合に
おいて、定款で設立時取締役を定めたときは、当該設
立時取締役として定められた者は、当該定款につき公
証人の認証を受けた時に、設立時取締役に選任された
ものとみなされる(平29-27-イ)。

Q3
 定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の
額に関する事項についての定めがない場合において、
株式会社の設立に際して当該事項を定めようとすると
きは、発起人は、その全員の同意を得なければならな
い(平31-27-イ)。

Q4
 発起設立の場合において、発起人が株式会社の成立
の時までに公証人の認証を受けた定款を変更して発行
可能株式総数の定めを設けるには、発起人の過半数の
同意を得れば足りる(平31-27-オ)。

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集中力を維持しよう [一日一論点]



 おはようございます!

 昨日は涼しいというか、朝晩は少し寒いくらいの天
気でしたね。

 暑かったり涼しかったりという天気が続きますが、
体調管理には十分気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記識別情報を提供することなく登記を申請した場
合において、登記義務者である未成年者本人が登記を
申請したときは、申請人である未成年者に事前通知が
される。法定代理人が未成年者を代理して申請したと
きは、法定代理人に事前通知がされる
(先例昭36.1.14-20)。


 以下、過去問です。

 直前期のみなさんは、引き続き、復習のきっかけに
役立ててください。


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(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申
請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を
送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実で
ある旨の申出も、書面ですることを要する(平23-
13-イ)。

Q3
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、
当該申請の代理人である司法書士が、当該申請人が登
記義務者であることを確認するために必要な情報を提
供し、登記官がその情報の内容を相当と認めるときは、
事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。

Q4
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に
つき事前通知及び登記義務者の登記記録上の前の住所
地への通知がされた場合において、当該前の住所地へ
の通知を受け取った者から当該申請について異議の申
出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなけ
ればならない(平27-13-オ)。

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直前期の講座、終了! [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日、6月18日(木)は、直前期のみなさんの択一
スキルアップ講座でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 直前期の講座も、昨日が最終回でしたね。

 みなさんにとっては、後はもう本試験に備えるのみ
です。

 もっとも、延期後の本試験の日程の発表を待たない
といけませんが。

 それはそれで、静かに待ちましょう。

 とにかく大切なのは、合格だけを考えて最善を尽く
すことです。

 自分にできることの全てを残りの期間でやり切って
ください。

 延期されたこの期間を、プラスに変えてください。

 では、今日は会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっ
ても、
定款によって、その監査役の監査の範囲を会計
に関するもの
に限定することができる(平18-35-ア)。

Q2
 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会
計に関
するものに限定する旨の定款の定めを設けた場
合には、その
旨の変更の登記をしなければならない
(平27-30-イ)。


Q3
 監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、
いず
れも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち
最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時までであ
る(平28-31-オ)。


Q4
 監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定され
ている
監査役の任期は、定款によって、選任後10年以
内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時
まで伸長することができる(平
18-35-イ)。


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重要テーマの仮登記 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、6月17日(水)は、20か月のみなさんの不動
産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、前回の区分建物の続きから、仮登記の途中
までを解説しました。


 今回は、何といっても仮登記ですね。

 仮登記は、択一の試験でよく聞かれます。


 また、仮登記に基づく本登記は、記述式の試験でも
聞かれたことがあります。


 つまり、仮登記は、試験で毎年出ると思って準備す
べきというくらいの重
要なテーマということですね。

 昨日の範囲では、まず、仮登記の可否に関する先例
の結論を
よく押さえておきましょう。

 次に、仮登記と添付情報ですね。

 仮登記を共同で申請する場合でも、登記識別情報の
提供を要
しないという点が重要でした。

 さらに、仮登記した権利が売買または売買予約され
たときの
問題ですね。

 ここは、4つのパターンに応じて、仮登記または本
登記で実行
されるのか。

 また、主登記か付記登記で実行されるのかをよく整
理して
おきましょう。

 あとは、ここで学習したことがどんな形で出題され
るのかを確
認すると、より理解が深まると思います。

 でるトコを利用して、効率よく復習を進めていって
ください。


 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請
するために、「令和何年何月何日相続を原因とする所
有権の移転の仮登記をせよ」との仮登記を命ずる処分
の申立てをすることができる(平24-22-オ)。

Q2
 代物弁済予約を登記原因とする所有権移転請求権の
仮登記がされている場合において、所有権移転請求権
の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移
転請求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別
情報を提供しなければならない(平24-16-ウ)。

Q3
 仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によっ
てする(平27-19-ア)。

Q4 
 仮登記した所有権の移転請求権の移転の登記は、付
記登記によってする(平1-21-3)。

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、6月16日(火)は、1年コースの民法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きの相殺から連帯債務を
中心に、保証債務の途中までを解説しました。

 連帯債務では、絶対効・相対効を中心に、求償関係
や保証債務との比較が聞かれやすいですね。

 絶対効が生じるものについては、条文でしっかりと
その場合の効果も確認にしてください。

 混同があったらどうなるか、とかですね。

 また、絶対効に関しては、連帯債権との比較も大事
になってきます。

 そのあたり、よく復習しておいてください。

 保証債務については、次回の講義に続きます。

 では、過去問です。

 今回は、過去問以外の確認問題も含みます。

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(過去問等)

Q1
 連帯債務者の1人に生じた事由が他の連帯債務者に
も効力が及ぶもの(絶対効が生じるもの)として、ど
のようなものがあるか?(確認問題)

Q2
 債権者に対して債権を有する連帯債務者が相殺を援
用しない間、他の連帯債務者は、その債権をもって相
殺することができるか?(確認問題)

Q3
 複数の者が連帯して金銭債務を負っている場合にお
いて、債務者の一人が死亡して、その債務者について
複数の者が相続をしたときは、当該金銭債務の債権者
は、共同相続人の一人に対して当該金銭債務の全額の
支払を請求することができる(平22-23-ア)。

Q4
 連帯債務者のうちの一人が時効の利益を放棄した場
合には、他の連帯債務者にもその時効の利益の放棄の
効力が及ぶので、他の連帯債務者も、時効の援用をす
ることができなくなる(平24-6-オ)。

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不登法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、6月15日(月)は、20か月のみなさんの不動
産登記法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの所有権の保存の登記から、区
分建物の途中まで
を解説しました。

 このうち敷地権付き区分建物ですが、まずは、分離
処分禁止の原則をよく念頭に置きましょう。

 その上で、例外的に
建物のみ、または土地のみを目
的としてすることができる登記を
整理してください。

 そして、建物に関しては、建物のみに関する旨の付
記が記録さ
れる場合も併せて確認しましょう。

 区分建物の分野の試験対策としては、そこが中心と
なります。


 時間がかかるところなので、じっくりと復習をして
いってください。


 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 敷地権付き区分建物について、敷地権が生じた日よ
りも前の日を登記原因とする質権の設定の登記は、建
物のみを目的とするものであっても、その申請をする
ことができる(平23-15-ア)。


Q2
 賃借権を敷地権とする区分建物についてされた抵当
権の設定の登記には、建物のみに関する旨の記録が付
記される(平22-20-ウ)。


Q3
 敷地権付き区分建物のみを目的とする不動産工事の
先取特権の保存の登記には、建物のみに関する旨の記
録が付記される(平22-20-イ)。


Q4
 敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的とす
る不動産工事の先取特権の保存の登記の申請は、その
登記原因の日付が当該敷地権が生じた日の前後いずれ
であるかを問わず、することができる(平27-21-ア)。


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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 梅雨らしくといいますか、昨日も雨でしたね。

 そんな昨日、6月14日(日)は1年コースのみなさ
んの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義では、前回の続きの寄託契約か
ら契約の成立や同時履行の抗弁権、契約の解除などを。

 午後の講義では、債権譲渡と相殺の途中までを解説
しました。

 いずれも大事なテーマばかりだったのですが、中で
も試験によく出るのは債権譲渡です。

 債権譲渡については、対抗要件と譲渡制限の意思表
示の2つに分けることができます。

 特に出題実績が高いのは対抗要件なので、ここをま
ずは優先的に復習しておきましょう。

 譲渡制限の意思表示は、改正部分ですね。

 ここは、譲受人が譲渡制限の意思表示につき悪意ま
たは重過失であっても、債権譲渡自体は有効である。

 その点をまずは明確にしましょう。

 その上で、譲受人が悪意・重過失の場合の処理など
を、一つずつ整理していくといいでしょう。

 このほかのテーマも、でるトコなどを利用しながら
じっくり復習していただければと思います。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 債権の譲受人は、譲渡人に代位して、当該債権の債
務者に対する債権譲渡の通知をすることができる
(平29-17-ア)。

Q2
 AのBに対する債権が、AからCとAからDとに二
重に譲渡された場合において、それぞれ確定日付のあ
る証書によりその旨の通知がBにされたときは、Cと
Dとの間の優劣は、それぞれの確定日付の前後によっ
て決せられる(平4-5-4)。

Q3
 AがBに対する金銭債権をCに譲渡した後、その債
権をさらにDに譲渡した。AからCへの譲渡について
も、AからDへの譲渡についても、確定日付のある通
知がされ、それらが同時にBに到達した場合、Bは、
Cの請求に対し、同順位のDがいることを理由に債務
の弁済を拒むことはできない(平9-5-エ)。

Q4
 確定日付のない通知を受けた債務者が当該譲受人に
弁済をした後に、債権者が当該債権を第二の譲受人に
譲渡し、債務者が確定日付のある通知を受けた場合、
第二の譲受人は、債務者に対し、当該債権の支払を請
求することができる(平14-17-オ)。

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適度な気分転換 [一日一論点]



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 おはようございます!

 延期後の本試験の日程、現時点ではまだ発表されて
いませんね。

 直前期のみなさんは、静かに発表を待ちながら、自
分のやるべきことに集中するのみです。

 決して、法務局や法務省に問い合わせないようにし
てくださいね。

 その間、集中力を維持させることが大切です。

 そして、適度に気分転換を図ることも、集中力の維
持にはとても大切なことです。 

 音楽を聴いたりDVDを観たり、少し出かけてみたり。

 そういう時間を作りながら、今の時期を前向きに乗
り切っていきましょう。

 では、過去問です。

 今回は、司法書士法です。
 
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(過去問)

Q1
 司法書士法人がXの依頼を受けて受任した裁判書類
作成業務について、当該司法書士法人の使用人として
自らこれに関与した司法書士は、Xが同意した場合に
は、当該裁判書類作成業務に係る事件のXの相手方で
あるYから、個人の司法書士として当該事件に関する
裁判書類作成業務を受任することができる(平24-8-
ウ)。

Q2
 司法書士法人は、定款で定めるところにより、当事
者その他関係人の依頼により、管財人、管理人その他
これらに類する地位に就き、他人の財産の管理又は処
分を行う業務をすることができる(平30-8-オ)。

Q3
 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司
法書士法人にあっては、司法書士法第3条第2項に規
定する司法書士である社員が常駐していない事務所に
おいても、司法書士法第3条第2項に規定する司法書
士である使用人を常駐させれば、簡裁訴訟代理等関係
業務を取り扱うことができる(平23-8-エ)。

Q4
 司法書士法人の社員は、他の社員全員の承諾がある
場合であっても、自己若しくは第三者のためにその司
法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他
の司法書士法人の社員となってはならない(平21-8-
エ)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日の名古屋は、ちょっと蒸し暑かったですね。

 体調管理には気をつけて過ごしましょう。

 では、早速、今日の一日一論点です。

 今回は、供託法です。


(一日一論点)供託法

 公営住宅の家賃が値上げされた場合において、賃借
人が家賃の値上げを不当なものとして、従前の家賃を
提供し、その受領を拒否されたときは、受領拒否を原
因として供託をすることができる(先例昭51.8.2-
4344)。

 弁済供託の先例、きちんと確認しておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 建物の賃貸借における賃料の増額について当事者間
に協議が調わない場合において、賃借人が賃貸人に従
来の賃料と同じ額を相当と認める額として弁済の提供
をしたのに対し、賃貸人がその受領を拒否したときは、
賃借人は、その額の弁済供託をすることができる
(平25-9-エ)。

Q2
 公営住宅の家賃が値上げされた場合であっても、賃
借人は、従前の家賃を提供し、その受領を拒否された
ときは、受領拒否を供託原因として供託をすることが
できる(平3-12-4)。

Q3 
 建物の賃貸借人は、賃料の増額請求を受けた場合に
おいて、賃貸人から従来の賃料の受領をあらかじめ拒
まれ、目下係争中であるときは、現実の提供又は口頭
の提供をすることなく、受領を拒まれた後に発生した
賃料を供託することができる(平24-10-ア)。

Q4
 借家人が家主から明渡請求を受け、目下係争中であ
るため、当該家主において家賃を受領しないことが明
らかであるときは、当該借家人は、毎月末日の家賃支
払日の前にその月分の家賃につき弁済供託をすること
ができる(平20-9-エ)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 東海地方も梅雨入りということで、昨日も天気のよ
ろしくない1日でしたね。

 そんな昨日、6月11日(木)は直前期の択一スキル
アップ講座でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の商業登記法から民事訴訟法などをじっ
くりと振り返りました。

 本試験、特に午後の部の択一の突破のためには、民
訴から供託・司法書士法までの11問。

 ここでどれだけ得点できるかが鍵です。

 今年は本試験が延期となってしまいましたが、この
期間をプラスに利用して知識を固めたいですね。

 午後の部の前半の11問での得点。

 ここにこだわりましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 手形訴訟の原告が、訴訟を通常の手続に移行させる
申述をするには、被告の承諾を得なければならない
(平6-5-1)。

Q2
 手形訴訟の被告は、原告の承諾なしに通常訴訟への
移行を申し立てることができる(平1-6-2)。

Q3
 被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述
をするには、相手方の同意を要する(平16-1-オ)。

Q4
 裁判所が、期日を続行して少額訴訟による審理及び
裁判を行うためには、当事者の同意を得ることが必要
である(平21-5-オ)。

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