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不登法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、6月22日(月)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの、仮登記の抹消や仮登記に基
づく本登記を中心に解説をしました。


 まず、仮登記の抹消で何といっても大事なのが、登
記識別情
報についての問題ですね。

 仮登記名義人が自ら仮登記を抹消するときは単独で
申請でき
ます。

 そして、この際、登記識別情報の提供を要します。


 これは、単独申請でありながら登記識別情報の提供
を要するという、
極めて珍しい登記の一つです。

 こういう特殊なものは、随時、押さえていくように
しましょう。


 次に、今回のメインテーマである仮登記に基づく本
登記。

 こちらは、以前
、登記上の利害関係を有する第三者
でも解説しました。


 そこも改めて振り返っておいてください。

 では、過去問です。

 直前期のみなさんも、復習のきっかけに役立ててく
ださい。


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(過去問)

Q1
 代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登
記がされている場合において、所有権移転請求権の移
転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移転請
求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別情報
を提供しなければならない(平24-16-ウ)。


Q2
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所
有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転
の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく
本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(平17-21-イ)。


Q3 
 所有権に関する仮登記がされた後に、その不動産の
所有者から当該不動産を譲り受けた者は、所有権の移
転の登記をしていないときであっても、仮登記に基づ
く本登記を申請する場合における登記上の利害関係を
有する第三者に当たる(平17-21-ア)。

Q4
 所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請す
る場合において、当該所有権移転請求権の仮登記に対
し、付記による移転請求権の仮登記がされているとき
は、その付記された仮登記の名義人は、利害関係を有
する第三者に当たらない(平23-22-ア)。

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