不登法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]
復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、6月22日(月)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続きの、仮登記の抹消や仮登記に基
づく本登記を中心に解説をしました。
まず、仮登記の抹消で何といっても大事なのが、登
記識別情報についての問題ですね。
仮登記名義人が自ら仮登記を抹消するときは単独で
申請できます。
そして、この際、登記識別情報の提供を要します。
これは、単独申請でありながら登記識別情報の提供
を要するという、極めて珍しい登記の一つです。
こういう特殊なものは、随時、押さえていくように
しましょう。
次に、今回のメインテーマである仮登記に基づく本
登記。
こちらは、以前、登記上の利害関係を有する第三者
でも解説しました。
そこも改めて振り返っておいてください。
では、過去問です。
直前期のみなさんも、復習のきっかけに役立ててく
ださい。
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(過去問)
Q1
代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登
記がされている場合において、所有権移転請求権の移
転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移転請
求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別情報
を提供しなければならない(平24-16-ウ)。
Q2
所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所
有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転
の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく
本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(平17-21-イ)。
Q3
所有権に関する仮登記がされた後に、その不動産の
所有者から当該不動産を譲り受けた者は、所有権の移
転の登記をしていないときであっても、仮登記に基づ
く本登記を申請する場合における登記上の利害関係を
有する第三者に当たる(平17-21-ア)。
Q4
所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請す
る場合において、当該所有権移転請求権の仮登記に対
し、付記による移転請求権の仮登記がされているとき
は、その付記された仮登記の名義人は、利害関係を有
する第三者に当たらない(平23-22-ア)。
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2020-06-23 05:53