不登法・昨日の講義の急所 [不登法・総論]
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おはようございます!
昨日、6月3日(水)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続きの農地法所定の許可、裁判所の
許可や登記上の利害関係人の途中までを解説しました
今回は、全体を通じて第三者の許可書というのがキ
ーワードでした。
さらに、その許可は、登記原因についてのものと登
記上のものとに分けて理解する必要があります。
その違いは、じわじわと理解していっていただけれ
ばいいかなと思います。
また、裁判所の許可では、共同申請でありながら登
記識別情報の提供を要しない例外が出てきました。
これも、すごく大事なことなので、現状、できる範
囲でよく整理しておいて欲しいと思います。
では、過去問です。
直前期のみなさんも、ぜひ復習のきっかけとして役
立ててください。
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(過去問)
Q1
Aがその所有不動産をBに売却したが、その所有権
の移転の登記が未了のままBが死亡し、CがBを相続
した場合において、A及びCが共同して当該登記の申
請をし、当該登記が完了したときは、Cに対し、B名
義の登記識別情報が通知される(平23-12-ア)。
Q2
破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却
する場合において、所有権の移転の登記を申請すると
きは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登
記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。
Q3
相続財産管理人が、被相続人が生前に売却した不動
産についてその買主とともに所有権の移転の登記を申
請する場合には、家庭裁判所の許可を証する情報を提
供することを要する(平19-12-オ)。
Q4
農地について売買を原因とする所有権の移転の登記
を申請する場合において、売主の死亡後に農地法第3
条の許可があったときは、所有権の移転の登記の前提
として相続登記をすることを要しない(平15-21-1)。
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2020-06-04 07:51