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不登法・昨日の講義の急所 [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、6月10日(水)は、20か月コースの不動産
登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、判決による登記の続きから時効取
得の登記、敷地権付き区分建物までを解説しました。

 判決による登記は、試験ではよく出題されます。

 ただ、民事執行法などを学習していない現段階では、
わかる範囲で理解をしておいてください。

 昨日の講義で特に重要なのは、執行文の問題です。

 判決による登記の場合、執行文の付与は原則不要で
すが、3つの場面で必要になります。

 また、承継執行文はどういう場合に問題となるのか。

 このあたりを、じっくり整理してみてください。

 時効取得については、前提としての相続登記の要否
が特に重要です。

 農地法所定の許可でも同じような問題がありました
ので、併せて確認するといいと思います。

 そして、敷地権付き区分建物については、まずは登
記記録を読み取れるようになっていってください。

 では、過去問です。

 直前期のみなさんも、復習のきっかけに役立ててく
ださい。
 
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(過去問)

Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記
手続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供
し、共同して、当該所有権の移転の登記を申請するこ
とができる(平26-16-エ)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、Aが
Bに対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交
付することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単
独で甲土地の所有権の移転の登記を申請することがで
きる(平26-16-ウ)。

Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、農地
法の許可があったことを条件としてBに対して所有権
の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単
独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、添
付情報として当該許可があったことを証する情報を提
供すれば、当該判決について執行文の付与を受けてい
なくても、当該登記を申請することができる(平26-
16-ア)。

Q4
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにA
からBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容
とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移
転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文
の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。

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