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昨日の講義の急所と今日から6月! [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日、5月31日(日)は1年コースのみなさんの民
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義では根抵当権、午後の講義では
質権と留置権を解説しました。

 根抵当はかなり重要なテーマなのですが、本番は不
動産登記法です。

 とはいえ、相続の問題や元本確定事由などは、今の
うちからよく復習はしておいてください。

 それ以外ですと、やはり留置権ですね。

 留置権はよく出ますから、ここを優先的に復習して
おくといいですね。

 また、留置権は条文も大事です。

 しっかりと条文も確認するようにしてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 不動産質権の設定は、抵当権と異なり、現実の引き
渡し、簡易の引き渡し、占有改定などの方法によって
債権者に目的物を引き渡すことによって効力を生ずる
(平20-13-イ)。

Q2
 Aからその所有するカメラをBが借りていた場合に
おいて、CがBからそのカメラの修理を有償で依頼さ
れ、その引渡しを受けたときは、Cは、Bに対する修
理代金債権に基づくそのカメラについての留置権を主
張して、AのCに対するカメラの引渡請求を拒むこと
ができない(平27-12-イ)。

Q3
 A所有の甲土地をBがCに売却して引き渡した後、
甲土地の所有権を移転すべきBの債務が履行不能となっ
た場合、Cは、履行不能による損害賠償請求権に基づ
く甲土地についての留置権を主張して、AのCに対す
る甲土地の引渡請求を拒むことができる(平27-12-
ウ)。

Q4 
 AがB及びCに対して土地を二重に譲渡し、Bが当
該土地を引き渡したが、Cに登記名義を移転した場合
において、CがBに対して当該土地の引渡しを要求し
たときは、Bは、Aに対する損害賠償請求権に基づい
て、当該土地について留置権を主張することができる
(平22-12-ア)。

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