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今回は所有権の更正の登記 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、6月24日(水)は、20か月コースの不動産
登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回は、前回の所有権の更正の登記から一括申請の
途中までを解説しました、

 所有権の更正の登記は、記述式でも択一でも出題さ
れる重要なテーマです。

 更正登記ができるかできないかという点から、更正
後の事項の書き方や申請人に利害関係人。

 整理すべき点は多いですが、一つずつ潰していって
ください。

 そして、この機会に、登記上の利害関係を有する第
三者についても復習するといいと思います。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 A所有の不動産について所有者をBとする所有権の
保存の登記がされた場合は、所有権の登記名義人であ
るBをAに更正する所有権の更正の登記はすることが
できない(平7-24-ア)。

Q2
 所有権の登記名義人を、AからA及びBとする更正
の登記がされた後、再度、A及びBからAとする更正
の登記を申請することはできない(平18-12-4)。

Q3 
 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへ
の所有権の移転の登記がされている場合において、当
該所有権の移転の登記について錯誤を登記原因として
Bの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登
記を申請するときは、Cを登記権利者、Bのみを登記
義務者としなければならない(平27-16-ア)。

Q4
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記
される場合がある(平22-18-ア)。

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