民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、6月2日(火)は、1年コースの民法の講義で
した。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、先取特権と譲渡担保を中心に解説
をしました。
中でも、譲渡担保は、近年、よく出題されます。
ここは、もっぱら判例を学習することになります。
テキストで事案を整理したら、早めに、でるトコを
通じて理解を深めていくといいですね。
端的に、結論をよく理解しておく感じで進めていく
といいと思います。
とはいえ、譲渡担保は応用的なテーマです。
抵当権や質権などの典型担保の理解が前提というと
ころでもあります。
ですので、まずは、抵当権や留置権、質権などの復
習を優先するといいと思います。
焦らず、じっくりと理解を深めていってください。
では、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
動産売買の先取特権の目的物である動産が第三者に
売却された場合には、その引渡しが占有改定の方法に
よりされたときであっても、先取特権者は、その動産
に対して先取特権を行使することができない(平28-
11-ウ)。
Q2
Aがその所有する動産甲を目的とする譲渡担保権を
Bのために設定し、占有改定による引渡しをした後、
AがCに動産甲を譲渡し、占有改定による引渡しをし
た場合、Bは、Cに対し、動産甲についての譲渡担保
権を主張することができない(平27-8-イ)。
Q3
土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲
渡担保の目的とした場合には、その譲渡担保の効力は、
土地の賃借権には及ばない(平29-15-エ)。
Q4
譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払
又はその提供をせず、清算金がない旨の通知もしない
間であっても、譲渡担保権者に対し受戻権行使の利益
を放棄することにより清算金の支払を請求することが
できる(平28-15-イ)。
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昨日、6月2日(火)は、1年コースの民法の講義で
した。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、先取特権と譲渡担保を中心に解説
をしました。
中でも、譲渡担保は、近年、よく出題されます。
ここは、もっぱら判例を学習することになります。
テキストで事案を整理したら、早めに、でるトコを
通じて理解を深めていくといいですね。
端的に、結論をよく理解しておく感じで進めていく
といいと思います。
とはいえ、譲渡担保は応用的なテーマです。
抵当権や質権などの典型担保の理解が前提というと
ころでもあります。
ですので、まずは、抵当権や留置権、質権などの復
習を優先するといいと思います。
焦らず、じっくりと理解を深めていってください。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
動産売買の先取特権の目的物である動産が第三者に
売却された場合には、その引渡しが占有改定の方法に
よりされたときであっても、先取特権者は、その動産
に対して先取特権を行使することができない(平28-
11-ウ)。
Q2
Aがその所有する動産甲を目的とする譲渡担保権を
Bのために設定し、占有改定による引渡しをした後、
AがCに動産甲を譲渡し、占有改定による引渡しをし
た場合、Bは、Cに対し、動産甲についての譲渡担保
権を主張することができない(平27-8-イ)。
Q3
土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲
渡担保の目的とした場合には、その譲渡担保の効力は、
土地の賃借権には及ばない(平29-15-エ)。
Q4
譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払
又はその提供をせず、清算金がない旨の通知もしない
間であっても、譲渡担保権者に対し受戻権行使の利益
を放棄することにより清算金の支払を請求することが
できる(平28-15-イ)。
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2020-06-03 05:27