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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 梅雨らしくといいますか、昨日も雨でしたね。

 そんな昨日、6月14日(日)は1年コースのみなさ
んの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義では、前回の続きの寄託契約か
ら契約の成立や同時履行の抗弁権、契約の解除などを。

 午後の講義では、債権譲渡と相殺の途中までを解説
しました。

 いずれも大事なテーマばかりだったのですが、中で
も試験によく出るのは債権譲渡です。

 債権譲渡については、対抗要件と譲渡制限の意思表
示の2つに分けることができます。

 特に出題実績が高いのは対抗要件なので、ここをま
ずは優先的に復習しておきましょう。

 譲渡制限の意思表示は、改正部分ですね。

 ここは、譲受人が譲渡制限の意思表示につき悪意ま
たは重過失であっても、債権譲渡自体は有効である。

 その点をまずは明確にしましょう。

 その上で、譲受人が悪意・重過失の場合の処理など
を、一つずつ整理していくといいでしょう。

 このほかのテーマも、でるトコなどを利用しながら
じっくり復習していただければと思います。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 債権の譲受人は、譲渡人に代位して、当該債権の債
務者に対する債権譲渡の通知をすることができる
(平29-17-ア)。

Q2
 AのBに対する債権が、AからCとAからDとに二
重に譲渡された場合において、それぞれ確定日付のあ
る証書によりその旨の通知がBにされたときは、Cと
Dとの間の優劣は、それぞれの確定日付の前後によっ
て決せられる(平4-5-4)。

Q3
 AがBに対する金銭債権をCに譲渡した後、その債
権をさらにDに譲渡した。AからCへの譲渡について
も、AからDへの譲渡についても、確定日付のある通
知がされ、それらが同時にBに到達した場合、Bは、
Cの請求に対し、同順位のDがいることを理由に債務
の弁済を拒むことはできない(平9-5-エ)。

Q4
 確定日付のない通知を受けた債務者が当該譲受人に
弁済をした後に、債権者が当該債権を第二の譲受人に
譲渡し、債務者が確定日付のある通知を受けた場合、
第二の譲受人は、債務者に対し、当該債権の支払を請
求することができる(平14-17-オ)。

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